家政婦は見た!~インテリアと無関係な事件から学ぶ、法と倫理~

家政婦のミタにまつわる刑法について。(以下超長文注意!!) スーパー家政婦の三田灯は、契約人である家族から頼まれたことは、 文字通り何でも実現させてしまう家政婦で、紹介所の所長も家族に、 「灯ちゃんは本当に何でもやっちゃうから気を付けて。例えば人を殺せと 命じられたら、やりかねない。」と警告したうえで灯をA家に派遣しました。 Q1.そして、A家の次男が、「いじめっ子のクラスメートを殺して」と灯に 命じました。ドラマでは、次男が途中で止めに入り、殺人は実現しませんでしたが、 もし次男が止めに入らず、灯が本当にいじめっ子を殺してしまったら、 「次男」と「灯」は刑法上それぞれどんな罪に問われますか? ただし、ドラマの次男は小学生だったので、本当は罪に問われないところですが, 刑法上罪を問われる14歳以上だった場合にはどうなるのかが知りたいので、 次男が14歳以上と仮定して、この場合の解説をお願いします。でも、次男が 小学生でも何かしら罪に問われるんでしょうか? Q2.A家の次に、灯は、灯が命じられたことは何でもしてしまうことを知っている B家に派遣されました。B家の3人家族の妻は、夫の浮気を知りショックを受け、 灯に「放火による一家心中」を命じました。 Q2の場合、 (1)灯がB家一家3人がいるときに部屋に灯油をまき、放火して一家三人を 殺したら、「灯」は刑法上はどのような罪に問われますか?ただし、灯が 「B家の妻に命令されてしたことだ」と主張した場合とします。 (2-1)B家の妻が最初は放火による一家心中を命じたものの、いざ灯が 心中のため本当に灯油を撒き始めたら、慌てふためいて、「本当にやるとは 思わなかった。危ないから私達3人じゃなくてあんたが死んでよ」と命じ、灯は 「承知しました」と言って、自ら灯油を浴び始めました。それを見た3人は家から 逃げ出しました。もし、この場合に灯がこの後自分に火をつけて焼身自殺をし、 灯油をまいた家も一緒に燃えてしまった場合、灯は死んでしまうので罪に 問えませんが、灯に自殺を命じた「B家の妻」は、この後何の罪に問われるの でしょうか? (2-2)灯が自ら灯油を浴び、自分に火をつけようとしたところに他人からの 止めが入り、焼身自殺が及び放火が実現しなかった場合、「灯」と「B家の妻」は、 それぞれ刑法上どんな罪に問われますか? Q1,Q2ともに、ドラマではどうなったかは一切関係なく、純粋にそれぞれの場合、 刑法上どうなるかがとても知りたいです。 長くなってしまいましたが、刑法に詳しい方がいらっしゃったら、解説をよろしく お願いします。

Q1:次男と灯の責任

A家の次男(14歳以上と仮定)が灯に「いじめっ子のクラスメートを殺せ」と命令し、灯がその命令に従って殺害を実行した場合、次男と灯はそれぞれ以下の罪に問われます。

次男の責任

次男は、殺人罪の教唆犯として処罰されます。教唆とは、犯罪を犯すよう他人をそそのかすことです。次男は、灯に殺人を犯すよう直接的に命令したため、教唆行為に該当します。小学生であれば責任能力が認められない可能性が高いですが、14歳以上であれば責任能力が認められ、刑法上の責任を負うことになります。ただし、量刑は年齢や犯行の状況、反省の度合いなどを考慮して判断されます。

灯の責任

灯は、殺人罪の正犯として処罰されます。殺人を実行したのは灯自身であるため、正犯として最も重い責任を負います。たとえ次男の命令があったとしても、殺人行為は違法であり、正当化されることはありません。灯は、次男の命令を免責事由として主張することはできません。

小学生の場合

次男が小学生の場合、責任能力が認められないため、刑事責任を問われることはありません。しかし、少年法に基づき、保護観察などの非行少年に対する措置がとられる可能性があります。

Q2:B家の妻と灯の責任

B家の妻が灯に「放火による一家心中」を命じ、灯がその命令に従った場合、それぞれの責任は複雑になります。

Q2(1):一家心中を実行した場合

灯は、殺人罪および放火罪の正犯として処罰されます。B家の妻の命令があったとしても、殺人や放火は重大な犯罪であり、免責事由にはなりません。灯は、B家の妻の命令を主張できますが、それが免責事由となる可能性は極めて低いです。

Q2(2-1):妻の命令変更と灯の焼身自殺

妻が途中で命令を変更し、灯が焼身自殺を試みた結果、灯が死亡し、家屋が焼失した場合、灯は死亡したため罪に問われません。しかし、妻は殺人未遂罪および放火未遂罪の教唆犯として処罰されます。灯の焼身自殺を教唆した行為が、殺人未遂罪に該当するからです。

Q2(2-2):焼身自殺未遂の場合

焼身自殺が未遂に終わった場合、灯は殺人未遂罪および放火未遂罪の正犯、妻は殺人未遂罪および放火未遂罪の教唆犯として処罰されます。

インテリアと法の意外な接点

今回のケースはインテリアとは直接関係ありませんが、インテリア選びにも法的な側面が関わることがあります。例えば、賃貸住宅でのリフォームは、契約内容によっては違法となる可能性があります。また、インテリアに使用した素材によっては、健康被害や環境問題に繋がる可能性があり、法規制の対象となるケースもあります。

インテリアを選ぶ際には、デザイン性だけでなく、安全性や法令遵守にも注意を払う必要があります。

まとめ

今回のケースは、極端な例ではありますが、他人の命令に従うことと、自身の責任を負うことの違いを明確に示しています。インテリア選びにおいても、様々な情報や専門家の意見を参考に、安全で快適な空間を創造することが大切です。

  • インテリア選びは、デザイン性だけでなく、安全性や法令遵守にも配慮しましょう。
  • 賃貸住宅でのリフォームは、契約内容をよく確認しましょう。
  • インテリアに使用した素材の安全性についても確認しましょう。
  • 専門家の意見を参考に、安全で快適な空間を創造しましょう。

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