実家への侵入と住居侵入罪:緊急避難と家族関係

長く実家に帰っていない息子が、生活に行き詰まって、仕方なく実家に帰り、風邪を拗らせていたこともあり所有者である父親の許可を得ることなく、勝手に上がりこみ、自分の住んでいた部屋で休んでいて、それで実の父親に住居侵入で訴えられたとして、その犯罪は成立しますか。寒い冬だろうが、風邪を拗らせていたことは緊急避難という正当な理由にもなりませんか。野垂れ死にを防ぐために、他人の住居でなく、折り合いが悪くても、実家に侵入?することは間違った選択だと思いますか。実際にこれで懲役1年6月の実刑判決を受けた人物がいるんですがね。補足地獄から生まれてきて、さらに深い地獄に帰るだけの悪魔のたわ言を鵜呑みにしている御仁がいるようだな。

住居侵入罪の成立要件

まず、住居侵入罪が成立するかどうかを検討します。刑法130条には、「住居に無断で侵入した者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する」と規定されています。この罪が成立するには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 住居への侵入:他人の住居に、その人の承諾を得ずに侵入すること。
  • 無断:所有者または占有者の承諾を得ずに侵入すること。

息子さんのケースでは、父親の承諾を得ずに実家に侵入したことは事実です。しかし、「緊急避難」という例外が考えられます。

緊急避難の成立要件

緊急避難とは、自己または他人の生命、身体、自由、財産に対する現在または将来の危険を救済するために必要な行為であり、法令に違反する行為であっても、違法性が阻却(消滅)される場合があります。

息子さんの状況を緊急避難として成立させるためには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 現在または将来の危険:生命または身体に危険が迫っている状態であること。風邪を拗らせた状態、生活に行き詰まり野垂れ死にの危険性があったことなどが該当する可能性があります。
  • 緊急性:危険を回避するために、直ちに行動する必要があったこと。
  • 相当性:危険を回避するためにとった行為が、必要かつ相当なものであったこと。実家に侵入することが、野垂れ死にを防ぐために必要かつ相当な手段であったかどうかが判断のポイントとなります。
  • 他に回避手段がないこと:他のより適切な手段がない場合に限られます。例えば、福祉施設への相談、知人への連絡などです。

ケース別検討:緊急避難として認められるか?

息子さんのケースでは、風邪を拗らせたことと生活に行き詰まっていたことは、生命・身体の危険性を示唆する要素です。しかし、緊急避難として認められるかどうかは、個々の状況に大きく依存します。

例えば、

* どれほど深刻な風邪だったのか?(入院が必要な状態だったか、それとも自宅療養で済む状態だったか)
* 生活に行き詰まっていた状況は具体的にどのようなものだったのか?(ホームレス状態だったか、一時的に収入が途絶えただけだったか)
* 他に頼れる人はいなかったのか?(友人、知人、福祉機関など)
* 実家に侵入する以外の選択肢はなかったのか?(例えば、公園で寝泊まりする、ネットカフェに泊まるなど)

これらの点を総合的に判断し、検察官や裁判官が「緊急避難」として認めるかどうかが決定されます。

実家への侵入:間違った選択か?

野垂れ死にを防ぐために実家に侵入することは、必ずしも間違った選択とは言えません。しかし、より適切な手段があったにもかかわらず、実家に侵入した場合は、緊急避難として認められない可能性が高いです。

例えば、福祉機関に相談したり、知人に助けを求めたりするなど、他の選択肢があったにもかかわらず、実家に侵入した場合は、緊急避難が認められない可能性が高いでしょう。

懲役1年6ヶ月の実刑判決について

懲役1年6ヶ月の実刑判決を受けた事例があるとのことですが、その判決に至った背景には、上記で述べたような様々な事情が考慮されたと考えられます。単純に「実家に侵入した」という事実だけで、このような重い判決が下されたとは考えにくいです。

おそらく、息子さんの状況、父親との関係性、侵入時の状況、他に考えられた手段など、様々な要素が総合的に判断され、結果として実刑判決が下されたものと思われます。

専門家の意見

弁護士などの法律専門家に相談することで、個々の状況に合わせた適切なアドバイスを得ることができます。緊急避難が認められる可能性や、今後の対応策について、専門家の意見を聞くことが重要です。

インテリアと心の状態

今回のケースは、住居侵入という法律的な問題ですが、インテリアにも関連する側面があります。生活に行き詰まり、実家に帰ることになった息子さんの精神状態は、インテリアにも影響を与えている可能性があります。落ち着ける空間、安心できる空間を作ることで、精神的な安定を取り戻す助けになるかもしれません。

例えば、実家の部屋を整理整頓し、好きな色や素材を取り入れることで、居心地の良い空間を作ることができます。グレーのような落ち着いた色は、心を落ち着かせ、リラックス効果があります。

まとめ

実家への侵入は、住居侵入罪に問われる可能性があります。しかし、緊急避難として認められる可能性もあります。緊急避難が認められるかどうかは、個々の状況に大きく依存し、専門家の判断が必要となります。野垂れ死にを防ぐためには、実家への侵入以外にも様々な選択肢があり、それらを検討することが重要です。

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