大東建託からの退去費用請求に関するトラブルと解決策

大東建託のアパート退去します。前にも質問したのですが、もめそうです。アドバイスお願いします。 1LDK(55000円)フローリング、敷金0円の物件でした。 7ヶ月での退去です。タバコも吸っておりません。 入居時、『退去時にはルームクリーニング15000円いただきます』と言われて、それは納得していました。しかし、実際、退去することとなり、大東建物管理から電話がくると『退去時にルームクリーニング代金30000円と、敷金0円だったので家賃1ヶ月分払っていただくことになるかもしれない』と言われました。 まずルームクリーニングの金額が違うことでもめています。『はじめから30000円と言われていれば払うが、15000円としか聞いていないので30000円も払うつもりは無い』というと、『他のお客さんは払っているし、第一、入居時にルームクリーニング代金の話はしないことになっている』と言われました。私は確かに聞いたんです!!!もうそれで不信感いっぱいなのに、部屋の状態を見てもいないのに、家賃1か月分いただくかもしれないと言われて、ますます腹が立っています。7ヶ月しか住んでいないのでそんなに汚れていないし、傷もありません。部屋の状況もみていないのにそんな話をされたので、色々理由をつけて請求してくるのではないかとビククしています。 現状回復って画鋲の穴や、フロアの薄~い傷のようなものも、直すんですか?!どこまで請求されるんでしょうか?補足退去時に敷金として家賃を1ヶ月分払うという契約ではありません。

大東建託退去時のトラブル:ルームクリーニング代金と追加請求への対応

7ヶ月間の居住後、大東建託からの退去費用請求に関して、当初の説明と異なる金額を請求され、不安を感じているとのこと、大変お気持ちお察しします。 敷金0円の物件で、入居時にルームクリーニング代金として15,000円と説明されていたにも関わらず、退去時に30,000円と家賃1ヶ月分の追加請求の可能性を示唆されたとのこと。これは、契約内容と異なる可能性があり、冷静な対応が必要です。

問題点の整理と解決策

まず、問題点を整理しましょう。

  • ルームクリーニング代金の相違:当初15,000円と説明されていたものが、30,000円に増額された。
  • 家賃1ヶ月分の追加請求:敷金がないため、現状回復費用として家賃1ヶ月分を請求される可能性がある。
  • 契約内容の不一致:口頭での説明と、実際請求される金額に相違がある。
  • 部屋の状態確認の不足:部屋の状態を確認せずに、費用を請求されている。

1. 契約書と入居時の説明の確認

まずは、契約書をもう一度確認しましょう。契約書にルームクリーニング代金の記載があるか、その金額はいくらと明記されているかを確認します。また、入居時に説明を受けた内容をメモや録音などがあれば、証拠として活用しましょう。 口頭での説明は曖昧な部分も多いので、契約書に明記されていない部分については、請求の根拠が弱くなります。

2. 部屋の状態を写真や動画で記録する

大東建託の担当者が部屋の状態を確認に来る前に、部屋全体の状況を写真や動画で詳細に記録しましょう。特に、壁や床の傷、汚れなどを重点的に撮影します。画鋲の穴や薄い傷なども記録しておきましょう。これは、後々の交渉において重要な証拠となります。

3. 大東建託との交渉

大東建託の担当者と直接話し合う際には、以下の点を伝えましょう。

  • 入居時に15,000円のルームクリーニング代金と説明されていたことを明確に伝え、証拠となるメモや録音があれば提示しましょう。
  • 30,000円の根拠を明確に説明するよう求めること。なぜ金額が変更になったのか、具体的な根拠を示してもらわなければ支払う義務はありません。
  • 家賃1ヶ月分の追加請求の根拠を明確に説明するよう求めること。具体的にどのような修繕が必要なのか、見積もりを提示してもらいましょう。7ヶ月しか居住していないことを考慮し、妥当な費用かどうかを判断します。
  • 部屋の状態を確認せずに請求されていることを指摘し、部屋の状態を確認の上、費用を決定するよう求める。

4. 専門家への相談

交渉が難航する場合は、弁護士や不動産会社などに相談することをお勧めします。専門家は、契約書の内容を精査し、適切な対応策をアドバイスしてくれます。特に、敷金0円の物件の場合、現状回復費用に関するトラブルは多いので、専門家の意見を聞くことで、より有利な交渉を進めることができます。

5. 現状回復義務と範囲

現状回復義務とは、借主が居住中に生じた損耗を通常の使用による範囲内で補修する義務のことです。「通常の使用」の範囲を超える損耗については、借主は負担する必要がありません。画鋲の穴や薄い傷などは、通常使用による範囲内と判断される場合が多く、修繕費用を請求される可能性は低いでしょう。ただし、故意または過失による損傷は、借主が負担する必要があります。

6. 具体的な事例

例えば、壁に大きな穴を開けてしまった場合や、フローリングに深い傷をつけてしまった場合は、現状回復費用を負担する必要があるでしょう。しかし、一般的な生活における小さな傷や汚れについては、請求される可能性は低いと言えます。

ベージュのインテリアと関連性

今回のケースとは直接関係ありませんが、ベージュは落ち着きがあり、どんなインテリアにも合わせやすい色です。もし、退去後に新しい部屋を探す際、ベージュを基調としたインテリアで、リラックスできる空間を演出してみてはいかがでしょうか。

まとめ

大東建託との退去費用に関するトラブルは、冷静な対応と証拠の確保が重要です。契約書の内容を確認し、部屋の状態を記録し、必要に応じて専門家に相談することで、不当な請求を回避できる可能性が高まります。

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