執行猶予満了後の医学生と医師国家試験・免許取得について

医学生の友人は過去に執行猶予付きの有罪判決(懲役刑)を受け、先日無事にその執行期間を満了しました。 執行猶予満了時点で、猶予期間満了時から将来に向って刑の言渡しがなかったことになり、刑の言い渡しは効力を失うということはわかりました。 彼は今、この段階にいると思います。 気になるのは次の2つです。 1.医師国家試験を受験する際に、賞罰欄にこのことを書かなければならないのか? 2.医師国家試験合格後、免許発行が行政処分で遅くなるのか? 個人的に調べてみたところ、形の言渡しが消滅しているので1は書く必要はないように思います。 2はよくわかりません。犯歴は検察庁と本籍地の役所に残っており、前者では一生消えず後者では一定期間後に抹消されるというのはわかっています。 医師免許交付時に厚生省が犯歴を確認するとしたら、役所の犯罪者名簿で確認しますよね?(検察庁では確認できないことも調べてわかりました。) 執行猶予が満了すれば、役所の犯罪者名簿は抹消されるのでしょうか? 禁固以上は刑の終了日から10年が消滅日という表現も見かけるのですが、彼はこれに該当しますか? 一番知りたいのは、執行猶予が無事終わった医学生は、法律的に制限を受けることなく医師になれるかどうかです。 法律は難しくてよくわかりません。 よろしくお願いします。補足弁護士の先生にお伺いしたところ、きちんとした文献まで示していただいて、執行猶予が満了した者に関しては、刑の言い渡しは効力を失うので刑に処せられなかったことになり医師法の欠格事由には該当しないとのことです。 国家試験を別室で受けることも、免許交付が行政処分で遅れることもないそうです。 回答していただいた方は、執行猶予がついていない場合だと思います。

医師国家試験と執行猶予:賞罰欄への記載と免許取得について

弁護士からのご助言の通り、執行猶予が満了した場合は、刑の言渡しが効力を失うため、刑に処せられたことにはなりません。そのため、医師法における欠格事由には該当しません。

1. 医師国家試験の賞罰欄への記載

執行猶予の満了をもって、賞罰欄への記載は不要です。これは、執行猶予期間中は犯罪歴として扱われますが、満了後は「刑に処せられなかった」とみなされるためです。 ご友人は、過去の執行猶予について記載する必要はありません。

2. 医師国家試験合格後の免許発行

医師免許の発行においても、執行猶予の満了後は問題ありません。行政処分による遅延は発生しません。 これは、免許発行機関が過去の犯罪歴を審査する際に、執行猶予満了後の状態を考慮するためです。 弁護士からのご助言は、この点を明確に示しています。

犯罪歴に関する情報とプライバシー

ご質問にあるように、犯罪歴は検察庁と本籍地の役所に記録が残ります。検察庁の記録は一生消えませんが、役所の犯罪者名簿は一定期間後に抹消されます。 この抹消時期は、犯罪の種類や刑罰の軽重によって異なります。 禁固以上の刑罰を受けた場合、刑の終了日から10年後に消滅するという記述がありますが、これはあくまで一般的な目安であり、必ずしも全てのケースに当てはまるわけではありません。

役所の犯罪者名簿の抹消

執行猶予が満了した場合、役所の犯罪者名簿から抹消される可能性が高いです。 ただし、具体的な抹消時期については、管轄する役所に確認することをお勧めします。 これは、法律の解釈や運用が複雑なため、専門家の意見を直接聞くことが最も確実な方法だからです。

厚生労働省による確認

医師免許の交付において、厚生労働省が犯罪歴を確認する際には、主に本籍地の役所の情報を使用します。 検察庁の情報は、通常、免許交付の審査には利用されません。 そのため、役所の犯罪者名簿が抹消されていれば、免許取得に影響を与える可能性は非常に低くなります。

具体的なアドバイス

ご友人の状況を踏まえ、以下のような具体的なアドバイスを提示します。

  • 医師国家試験受験時:賞罰欄に過去の執行猶予について記載する必要はありません。安心して受験に臨んでください。
  • 免許取得時:特別な手続きや書類は必要ありません。通常の手続きで免許を取得できます。
  • 不安解消のため:念のため、管轄の役所に犯罪歴の抹消時期を確認することをお勧めします。また、必要であれば、弁護士に改めて相談することをお勧めします。
  • 情報収集:厚生労働省のウェブサイトや関連団体からの情報収集も有効です。最新の情報を入手することで、不安を軽減できます。

専門家の視点

弁護士からの助言は、法律に基づいた正確な情報に基づいています。 執行猶予が満了した後は、法律上、医師になることを妨げるものは何もありません。 ご友人は、過去の経験を糧に、医師として社会貢献できるよう努力を続けることができます。

まとめ

執行猶予満了後の医学生は、法律的に制限を受けることなく医師になることができます。 ご友人は、安心して医師国家試験を受験し、将来の医師としてのキャリアを築いていけるでしょう。 ただし、不安な点があれば、専門家への相談を躊躇せずに行うことが重要です。

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