古いアパートを倉庫として貸し出す際の青色申告と5棟10室基準

5棟10室基準について 居住用の古いアパートを1棟10部屋、購入しました。居住用として賃貸にだすと退去の時に面倒臭いので、物置(倉庫)として貸し出したいと考えています。 その場合、青色申告控除の5棟10室基準には合致しますでしょうか?居住用として貸し出さないと駄目ですか?

青色申告と5棟10室基準について

青色申告は、個人事業主やフリーランスなどが税務署に届け出て、所得税の計算方法を簡素化し、税負担を軽減できる制度です。その中で、不動産所得を得ている方が青色申告を行う際に、有利な控除を受けるための条件として「5棟10室基準」があります。

この基準は、5棟以上の建物で、合計10室以上の賃貸住宅を所有し、かつ賃貸事業を行っている場合に適用されます。 重要なのは、「賃貸住宅」であるという点です。 単なる「倉庫」や「物置」として貸し出す場合は、この基準に該当しない可能性が高いです。

倉庫として貸し出す場合の青色申告

ご質問にあるように、居住用の古いアパートを物置として貸し出したいという場合、青色申告の5棟10室基準の適用は難しいでしょう。なぜなら、貸し出す目的が「居住用」ではなく「倉庫」であるため、賃貸住宅として扱われないからです。

税務署は、物件の用途を厳格に判断します。建物の構造や設備、広告の出し方、賃料設定など、様々な要素を総合的に判断して、居住用か倉庫用かを判定します。仮に、居住可能な状態のまま倉庫として貸し出したとしても、税務調査の際に問題となる可能性があります。

居住用と倉庫用の違い

居住用と倉庫用の違いは、以下の点で明確に区別されます。

  • 用途:居住用は人が住むための空間、倉庫用は物の保管のための空間
  • 設備:居住用はキッチン、バスルーム、トイレなどの設備が整っていることが多い。倉庫用はこれらの設備が不足しているか、あっても簡素なものが多い。
  • 契約内容:居住用は賃貸借契約、倉庫用は倉庫賃貸契約となる。
  • 賃料:居住用は居住スペースの広さや設備の充実度によって賃料が決まる。倉庫用は倉庫の広さや保管条件によって賃料が決まる。

もし、青色申告の控除を受けるために、居住用として貸し出すことを検討されているのであれば、物件の改修が必要になる可能性があります。例えば、現状の設備を居住可能な状態に改修する必要があります。

税理士への相談が重要

青色申告の適用や税金に関する判断は、非常に複雑で専門的な知識が必要です。 ご自身で判断するのではなく、税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。

税理士は、物件の状況や貸し出し方法、今後の計画などを詳しくヒアリングし、最適な税務上の対応策を提案してくれます。 特に、不動産に関する税務は複雑なため、専門家のアドバイスを受けることで、税金に関するリスクを最小限に抑えることができます。

税理士への相談方法

税理士への相談方法はいくつかあります。

  • 税理士事務所への直接訪問:直接相談することで、より詳細な情報を得ることができます。
  • 電話相談:簡単な質問であれば、電話相談で済ませることも可能です。
  • オンライン相談:インターネットを通じて相談できるサービスもあります。

税理士を選ぶ際には、不動産に関する専門知識があるか、対応が丁寧かなどを確認することが重要です。

まとめ:専門家の意見を参考に最適な方法を選択しましょう

古いアパートを倉庫として貸し出す場合、青色申告の5棟10室基準は適用されにくい可能性が高いです。 税務上のリスクを回避し、最適な方法を選択するためには、税理士などの専門家に相談することが不可欠です。 専門家のアドバイスを参考に、適切な手続きを行いましょう。 物件の状況や今後の計画を踏まえ、最適な税務戦略を立てることで、税金対策を効果的に行うことができます。 また、賃貸借契約の内容や物件の状態を明確にすることで、トラブルを回避し、スムーズな賃貸経営を行うことができるでしょう。

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