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口約束の法的拘束力と損害賠償請求の可能性
友人のケースは、残念ながら口約束だけでは法的拘束力が弱く、簡単に法的措置が取れるとは限りません。しかし、全く法的救済がないわけではありません。 口頭での約束は、契約として成立する可能性があります。ただし、約束の内容、状況、当事者の意思表示など、様々な要素を総合的に判断する必要があります。 今回のケースでは、YOHAN早稲田外国語学校への留学準備という重要な意思決定に、寮の提供という約束が大きく影響している点が重要です。
口約束が契約として成立する条件
口約束が法的拘束力を持つ契約として認められるためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 意思表示の合致: 寮の提供を申し出た側と、それを承諾した側の意思が一致していること。
- 契約の目的の明確性: 貸し出す部屋、家賃、期間など、契約内容が明確に合意されていること。
- 当事者の意思能力: 契約を締結する能力を持つ当事者であること。
これらの条件が満たされていると、口約束であっても、民法上の不法行為や債務不履行に基づく損害賠償請求が検討できます。
具体的な法的措置と対応策
友人のケースでは、YOHAN早稲田外国語学校への入学準備のために10万円を支払っており、寮の提供を前提に学校を選んだことが重要なポイントです。この点を踏まえ、以下の対応策を検討すべきです。
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1. 証拠集め
まず、呉金平氏との間の口約束を裏付ける証拠を集めることが重要です。例えば、以下の様な証拠が考えられます。
- 証人: 呉金平氏との会話に立ち会った人がいれば、証言を得ましょう。
- メールやメッセージの記録: 寮の提供に関するやり取りを記録したメールやメッセージがあれば、証拠として有効です。
- YOHAN早稲田外国語学校からの書類: 寮の提供に関する学校からの文書があれば、留学決定に影響を与えたことを示す証拠となります。
2. 呉金平氏への内容証明郵便
証拠を集めたら、呉金平氏(株式会社伊達商事 連合不動産)に内容証明郵便を送付しましょう。内容証明郵便は、送付内容を郵便局が証明してくれるため、証拠として非常に有効です。内容証明郵便には、以下の点を明確に記載します。
- 口約束の内容と日付
- 部屋の提供キャンセルによる損害(入学金10万円、他の寮探しにかかる費用、精神的苦痛など)
- 損害賠償請求の意思表示
- 期日までに損害賠償に応じるよう求める
3. 弁護士への相談
内容証明郵便を送付しても解決しない場合は、弁護士に相談することを強くお勧めします。弁護士は、証拠に基づいて適切な法的措置をアドバイスし、交渉や訴訟手続きを代行してくれます。
4. 消費生活センターへの相談
弁護士への相談と並行して、最寄りの消費生活センターに相談することも有効です。消費生活センターは、消費者の権利を守るための相談窓口であり、無料で相談できます。
YOHAN早稲田外国語学校への対応
YOHAN早稲田外国語学校は、寮の提供を前提に友人が入学を決めたことを認識しているはずです。学校側にも責任の一端があると考えられます。
入学金返還請求の可能性
学校側に対して、寮の提供がキャンセルされたことによる損害賠償として入学金の返還を請求することを検討しましょう。学校との契約書やパンフレットなどに、寮の提供に関する記述があれば、その内容を根拠に交渉できます。
専門家の視点:契約成立の判断基準
弁護士などの法律専門家は、口約束の契約成立を判断する際に、以下の点を重視します。
- 約束の具体的な内容: 部屋の場所、家賃、期間などが明確に合意されていたか。
- 当事者の意思: 寮の提供を真剣に約束したか、単なる冗談や社交辞令ではなかったか。
- 状況証拠: 留学準備のために既に費用を支払っていることなど、約束を信じて行動した事実。
これらの要素を総合的に判断し、口約束にも法的拘束力があるかどうかを判断します。
まとめ:積極的な行動が重要
友人のケースは、口約束とはいえ、留学準備という重要な意思決定に影響を与えた点で、法的救済の可能性があります。しかし、迅速かつ積極的な行動が重要です。証拠集め、内容証明郵便の送付、弁護士や消費生活センターへの相談など、適切な対応を早めに行いましょう。