原状回復義務と費用負担:賃貸アパート退去時のトラブルと解決策

原状回復義務 最終結論 兄弟のアパート引っ越しにかかる原状回復義務(費用負担)についてお願いします。 これまでの知恵袋での回答や弁護士事務所のホームページ、国土交通省ガイドラインなど拝見しましたが、最後は裁判所でというのが多いと思いました。私も宅建主任者(ペーパーですが)なので法定講習では、この点について判例もいろいろあるし、ガイドラインが判例や実例をもとにまとめたものであるが個別的なものと講師も述べるにとどまっていました。最近の判例では、「契約書に退去時にクロス、ルームクリーニング、エアコン清掃費は借主負担とする」と特約があれば支払う義務があるとする見解(契約自由の原則)と、本来貸主が自己の商売道具を維持管理するための費用を一方的に借主に負担させる契約自体がそもそも無効とする見解(公序良俗、消費者契約法)があるのも承知しています。 弟の場合、入居期間1年半、喫煙者でヤニがクロスに付いている状態、掃除も雑でしたが、穴や傷、改造はなく、通常の生活をしていました。 賃貸借契約書には、先ほどの特約が記載されていますが、ルームクリーニング、クロス張り替え、エアコン清掃、台所のファン油落とし、清掃諸費用、税が合計90000円強請求されています。 タバコのヤニやファンの油汚れは清掃すれば落とせる程度です。 ですので、程度論になると思いますが、クロス張り替えなど必要不可欠な原状回復なのか、通常生活の範囲なのか明確な回答をいただきたいと思います。補足レンタカーの例に考えると不動産の原状回復が異例なのかも知れません。 雨や雪の日にレンタカーを使えば、車体も室内も泥で汚れますが、別途清掃費を請求されることはないですし、喫煙可能な車なら、焦がしたならその分の補修費は払わなければならないですが、エアコンフィルターとか室内天井のクロス張り替えなど請求されませんよね。

賃貸アパートの原状回復:費用負担のグレーゾーンと解決策

賃貸アパートの退去時における原状回復義務と費用負担は、多くのトラブルを生む複雑な問題です。ご質問にあるように、契約書に特約がある場合と、そうでない場合、また、損耗の程度によって、借主と貸主の責任分担が大きく変わってきます。 今回のケースでは、契約書に特約があり、9万円強の請求がなされている点が重要です。しかし、その請求内容が「通常生活の範囲内」なのか、「必要不可欠な原状回復」なのかを判断する必要があります。

契約書に記載された特約の有効性

まず、契約書に「クロス張り替え」「ルームクリーニング」「エアコン清掃」などの費用負担が借主にあると特約されている場合、原則として借主はこれらの費用を負担する義務を負います。これは「契約自由の原則」に基づきます。しかし、この原則には例外があり、「公序良俗に反する」「消費者契約法に抵触する」と判断された場合、特約は無効とされる可能性があります。

「通常生活の範囲」と「必要不可欠な原状回復」の線引き

ご質問のケースでは、タバコのヤニやファンの油汚れは清掃で落とせる程度とのことです。クロス張り替えが必要不可欠な原状回復と言えるかどうかは、損耗の程度が重要になります。

* 通常生活の範囲内の損耗:経年劣化や通常の使用による汚れ・傷は、貸主が負担すべきとされるのが一般的です。例えば、多少の壁の汚れやキズ、日常的な使用による消耗などは、この範疇に含まれます。
* 必要不可欠な原状回復:故意または過失による損傷、通常の使用を超える損耗は、借主が負担すべきとされます。例えば、大きな穴や傷、故意による破損などは、この範疇に含まれます。

今回のケースでは、ヤニ汚れや油汚れは、清掃で落とせる程度であれば、通常生活の範囲内の損耗と判断される可能性が高いです。クロス張り替えまで必要かどうかは、専門家(不動産会社、弁護士など)に現状を確認してもらうことが重要です。写真や動画で証拠を残しておくことも有効です。

レンタカーとの比較

レンタカーの例えは適切です。レンタカーは、通常の使用による汚れは清掃で対応し、特別な損傷(焦げ付きなど)のみが請求対象となります。賃貸住宅も、同様の考え方で、通常の使用による損耗は貸主の負担、故意または過失による損傷は借主の負担という原則が適用されるべきです。

具体的な解決策

1. **写真・動画撮影:** 現状を詳細に記録します。特に、ヤニ汚れや油汚れの状態を明確に撮影しましょう。
2. **専門家への相談:** 不動産会社、弁護士、宅建士などに相談し、客観的な意見を聞きましょう。
3. **交渉:** 貸主と交渉し、請求金額の妥当性について話し合います。写真や専門家の意見を根拠に、不当な請求であれば減額交渉を行いましょう。
4. **書面でのやり取り:** 交渉の内容は、書面で残しておきましょう。
5. **必要に応じて裁判:** 交渉がまとまらない場合は、裁判を検討する必要があります。

原状回復をめぐる裁判例と国土交通省ガイドライン

裁判例では、契約書に特約があっても、それが「明らかに不当」と判断されるケースがあります。国土交通省のガイドラインは、裁判例や実務例を踏まえて作成されていますが、あくまでガイドラインであり、個々のケースに完全に当てはまるわけではありません。

国土交通省ガイドラインのポイント

* 借主の故意・過失による損耗は借主負担。
* 通常の使用による損耗は貸主負担。
* 経年劣化は貸主負担。
* 契約書に特約があっても、それが不当な場合は無効となる可能性がある。

専門家のアドバイス

弁護士や不動産会社などの専門家は、個々のケースにおける原状回復費用の妥当性を判断する上で重要な役割を果たします。専門家に相談することで、適切な対応策を検討し、トラブルを回避することができます。

まとめ: ベージュを基調としたインテリアで穏やかな空間を

原状回復問題は、契約書の内容、損耗の程度、そして専門家の判断によって大きく左右されます。弟さんのケースでは、ヤニ汚れや油汚れが清掃で落とせる程度であれば、クロス張り替えまで必要かどうかは疑問です。まずは、写真や動画で証拠を確保し、専門家に相談して、適切な対応を検討しましょう。 不当な請求と感じられる場合は、交渉や裁判も視野に入れ、冷静に対処することが大切です。

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