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分譲マンション事務所の経費:節税対策と会社の負担
ご自身の事業所を、実家の分譲マンション二部屋に設立されたとのこと、おめでとうございます。 親御さんへの賃貸料支払い、管理費負担に加え、さらに節税対策として活用できる経費についてご説明いたします。 分譲マンションの場合、賃貸オフィスと比べて経費処理が複雑になる点もありますので、税理士などの専門家にご相談いただくことを強くお勧めします。
1. 賃貸料
親御さんへの賃貸料(月額2万円)は、適切な金額であれば、会社の経費として計上できます。ただし、市場価格を下回る金額の場合は、税務調査で指摘を受ける可能性があります。 公正な価格設定が重要です。 近隣の同等の物件の相場を調べ、根拠となる資料を準備しておきましょう。
2. 管理費
管理費は、マンション全体の維持管理に必要な費用であり、会社が負担する経費として計上可能です。
3. 修繕費
事務所として使用している部分の修繕費用も経費として計上できます。 例えば、壁の修繕、エアコンの修理、照明器具の交換などです。 ただし、大規模な改修工事は、減価償却の対象となる場合があるので、税理士に相談が必要です。
4. 固定資産税
固定資産税は、原則として、マンションの所有者である親御さんが負担します。会社が負担することはできません。
5. 保険料
火災保険や地震保険などの建物保険料は、所有者である親御さんが負担するのが一般的です。ただし、会社が借りている部分の保険料を会社が負担する契約にすることは可能です。その場合は、経費として計上できます。
6. 減価償却
分譲マンションの価値を減価償却できるかというご質問ですが、マンション全体を減価償却することはできません。 減価償却の対象となるのは、会社が所有する建物や設備です。 もし、会社がマンションを購入し、事務所として使用する場合のみ、建物の減価償却が可能です。 現状では、会社はマンションを所有しておらず、親御さんから賃貸している状態なので、減価償却は適用されません。
7. その他経費
その他、事務所運営にかかる費用も経費として計上できます。具体的には、以下の様なものが挙げられます。
- 水道光熱費
- 通信費(インターネット回線、電話料金など)
- 消耗品費(コピー用紙、インクなど)
- 事務用品費
- 清掃費
専門家への相談の重要性
上記以外にも、経費として計上できる項目は状況によって異なります。 また、経費計上のルールや税制改正なども考慮する必要があるため、税理士などの専門家への相談が不可欠です。 特に、賃貸料の金額設定や、修繕費、保険料の扱いなど、専門的な知識が必要な部分が多くあります。
節税対策としての留意点
節税対策として経費を計上する際には、税務調査で指摘を受けないよう、適切な根拠に基づいた処理を行うことが重要です。 領収書や契約書などの証拠書類をきちんと保管し、必要に応じて提出できるようにしておきましょう。 また、私的な費用と会社の費用を明確に区別することも大切です。
事例:実家マンションを事務所にした場合の経費処理
A社は、社長の実家マンションの一室を事務所として使用しています。月額5万円の賃貸料を支払っており、管理費は年間10万円です。また、事務所のエアコン修理に5万円かかりました。これらの費用は、A社の経費として計上できます。
まとめ
実家の分譲マンションを事務所として使用する場合、賃貸料、管理費、修繕費など、様々な費用を会社の経費として計上できます。 しかし、税務上のルールや注意点が多く、専門家のアドバイスを受けることが非常に重要です。 税理士に相談し、適切な経費処理を行い、節税対策を講じましょう。