処分保留後の不安…盗品等有償譲り受け罪の疑いに関するQ&A

窃盗の共犯として逮捕されていました、処分保留で23日で釈放されたのですが その後どうなるか全く判らず不安なので質問させていただきます。事件内容は 私はルームメイトの友人(同居4年)が卸売りを個人でやっていて、仕事がなくなり生活に困り 彼に頼み時計等を譲ってもらいネットで販売。 1年間で200万円程度利益を得ていたのですが 実は、その商品が詐欺で入手していたもので 私も詐欺と窃盗の共犯として逮捕されました。 私は彼が以前、その卸し関連の仕事をしていて その時のコネで自分でもやるようになったと説明されていて 彼に仕入れ値(定価の3~5割)+手数料を支払い商品を譲ってもらっており 彼が数年間安定してやっていた&ネット個人卸しが流行っているのを知っていたので 今となっては甘かったと反省していますが親友だったので完全に信じきっていました。 警察、検察からかなり厳しく取り調べられましたが 上記の私の知っている事実を説明し、 彼への支払い明細と彼が残していた商品代金のメモ等の証拠 彼の僕には「詐欺と言ってない」等の証言もあったためか 処分保留で釈放されました。 彼は起訴されたそうです…。 警察、検察も取り調べ終盤はやってないと思う感じになっていましたが 「やってないけど本当は知っていたのだろう?商品がなくなると困るだろ? 彼も言ってはないけど、気づいてたはずと言ってるぞ。」と 盗品等有償譲り受け罪の方向で取り調べを受けましたが 処分保留で釈放。 警察はとても悔しそうで、このままで終ると思うなよという感じでした。 釈放後、色々調べたのですが事件を知ってしまった今となれば 怪しいと思える点がいろいろと思い浮かんでしまい ・商品は郵送で送られてきていたのですが受け取るなと言われていた。 ・自分でもやりたいと思い仕入れ業者紹介してくれと聞いてもコネないと無理だからと秘密。 ・部屋に入られるのをとにかく嫌がっていた。 盗品等有償譲り受け罪等の盗品等関与罪で再逮捕されるのではと不安の日々です。 盗品等有償譲り受け罪は未必的な故意の場合は有罪と知りました。 彼を親友として説明を信じていたのは、今は甘かったのだろうと反省していますが 当時はそんなことが可能という発想すらなく、ただ信じていたとしか言えない状態です。 これから、どのような展開が予想されるでしょうか? 長々と判りにくい文章かもしれませんが お知恵を借りられれば幸いです。宜しくお願い致します。補足担当弁護士さんにも釈放後相談したのですが、何かあった時に連絡くださいとのことでした。 不安だろうけど考えても仕方ないと言われました。国選でした。 彼とは本当に親友で、今回も僕を経済的に援助する気持が半分はあり中々やめれなかったと 言っているらしいです。嘘をつかれていたけどそれは本当だと思います。 結果的に犯罪を助長する立場になっていたのが残念で彼を考えると自分も罰せられるべきなのではと思ってしまいます。

処分保留とは?今後の展開について

処分保留とは、警察や検察が事件の捜査を継続し、更なる証拠収集や事情聴取を行う必要があると判断した場合に、起訴・不起訴の判断を保留する状態です。 あなたのケースでは、23日間の勾留の後、処分保留で釈放されたということは、現時点では起訴するだけの十分な証拠が揃っていないと判断されたということです。しかし、決して安心できる状況ではありません。

処分保留後の可能性

処分保留後の可能性としては、大きく分けて以下の3つが考えられます。

  • 不起訴処分: 証拠不十分などの理由で、検察が起訴しないと判断した場合です。この場合、事件は終結します。 しかし、警察の言葉から察するに、不起訴になる可能性は低いと推測されます。
  • 起訴: 検察が追加の証拠を収集し、起訴する可能性があります。この場合は、裁判が行われ、有罪・無罪の判決が下されます。 あなたのケースでは、盗品等有償譲り受け罪が問われる可能性が高いです。
  • 再逮捕: 新たな証拠や証言が得られた場合、再逮捕される可能性があります。 あなたの状況から、再逮捕の可能性も考慮する必要があります。

盗品等有償譲り受け罪とは?未必的な故意とは?

盗品等有償譲り受け罪とは、盗品であると知りながら、または盗品である可能性が高いと認識しながら、それを買い取ったり、譲り受けたりした場合に成立する犯罪です。 重要なのは「故意」の有無です。

未必的な故意とは

未必的な故意とは、犯罪結果の発生を確信しているわけではないものの、その可能性を認識しながら、行為を行った場合を指します。 あなたのケースでは、「詐欺で入手した商品である可能性が高い」と認識していたかどうかが争点となります。

  • 認識していた場合: たとえ友人を信じていたとしても、怪しい点(商品が郵送で送られてくる、仕入れ業者の紹介を拒否される、部屋に入られるのを嫌がるなど)に気づいていたにも関わらず、その可能性を無視して商品を販売していたと判断されれば、未必的な故意が認められ、有罪となる可能性が高いです。
  • 認識していなかった場合: これらの怪しい点を全く認識しておらず、友人の説明を完全に信じていたと主張し、それを立証できれば、無罪または不起訴となる可能性があります。

今後の対応

現状では、不安な気持ちを抱くのは当然です。しかし、憶測で不安を増大させるのではなく、具体的な行動を起こすことが重要です。

1. 弁護士との連携を強化する

国選弁護士に相談したとのことですが、釈放後も定期的に連絡を取り、今後の対応について相談しましょう。 追加で証拠が出てきた場合や、検察から連絡があった場合など、迅速に対応できる体制を整える必要があります。 弁護士は法律のプロフェッショナルです。不安な点を全て相談し、適切なアドバイスを受けましょう。

2. 証拠の整理と保管

彼への支払い明細や商品代金のメモなどの証拠は、大切に保管しましょう。 これらの証拠は、あなたの無罪を主張する上で重要な役割を果たします。 必要に応じて、弁護士に相談し、証拠の整理・保管方法についてアドバイスを求めましょう。

3. 自身の行動を振り返る

改めて、事件に関わる自身の行動を詳細に振り返りましょう。 「怪しい」と感じた点、その時にどのような行動を取ったか、などを詳細に記録しておきましょう。 これは、弁護士への説明や、今後の対応を検討する上で非常に役立ちます。

4. 新たな証拠の収集

釈放後、改めて事件に関する情報を収集し、新たな証拠を探しましょう。 例えば、友人が詐欺に関わっていたことを示す証拠、あなたが盗品であることを知らなかったことを示す証拠などです。

専門家の視点:刑事事件に詳しい弁護士の意見

刑事事件に詳しい弁護士の視点から、あなたの状況を分析すると、処分保留という状況は、検察がまだ十分な証拠を揃えていないという可能性が高いことを示唆しています。しかし、警察の言葉や、あなたが認識していた怪しい点から、不起訴になる可能性は低いと推測されます。

重要なのは、今後の検察の捜査の進展と、あなたの弁護士との連携です。 弁護士と緊密に連携し、新たな証拠の収集や、適切な弁護戦略を立てることが、今後の展開を左右します。 自己判断で行動せず、弁護士の指示に従うことが重要です。

まとめ

処分保留は、事件が完全に終わったわけではありません。 不安な気持ちは理解できますが、憶測で不安を煽るのではなく、弁護士と連携し、冷静に今後の対応を検討することが大切です。 証拠を整理し、新たな証拠を探し、弁護士の指示に従い、落ち着いて対応しましょう。 あなたの状況は決して楽観視できるものではありませんが、適切な対応をすることで、最善の結果を目指せる可能性があります。

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