借金持ちの家族との同居と強制執行:あなたの権利と対策

借金している家族との同居で強制執行される場合は同居人の財産はどうなりますか? 家族の借金についてお伺いしたいのですが、アドバイス下さい。 私はまだ独身ですが、彼氏と3年ほど同棲中です。 仕事の都合などで数ヶ月前に彼の実家に引っ越して彼のお父さんと彼と私の3人で同居中です。 彼の両親は離婚しており、今居る家は土地も含めて父方のお母さん(彼の祖母)の持ち家です。 彼のお父さんは過去に借りた借金があり、私たちが引っ越して来てから二回程、催促状が届きました。 一回目は引っ越してすぐくらいにロプロ(旧武富士)から催告書という名目で葉書が届いており、請求金額は20万超えのものでした。 そしてつい先日、今度は通知書という名目でA4サイズくらいの大きな封筒で社名変更した日本保証(旧武富士)からほぼ同じ請求金額の請求書でした。 お父さんは重度のアルコール依存症で今は一応仕事もしていますが、微々たるお給料でそれは全て飲み代に消えていきます。 本人も生きてるうちに返せるあてや返済意思はないようです。 私たちは同居していますが、必要最低限のこと以外は関わっていません。また親族も同様だと思います。 彼は私や親族に迷惑がかかることだけは避けたいと考えてくれているようで、彼と彼の祖母との話し合いで今住んでる家はお父さんではなく孫である彼に、税金を払い贈与する形で相続することになっています。それ以外の祖母の財産は長男に相続予定です。(お父さんは次男です。) そしてお父さんが亡くなった場合は私たちは遺産相続はせず放棄すると決めております。 そこでひとつ思ったのが、現段階で催促などが来ていますが、今後差し押さえや強制執行などになる可能性はありますか? またそうなった場合、現在同居している私たちの荷物まで差し押さえ対象になるのでしょうか? 家は今の段階でお祖母ちゃんのものですし、家の中にあるものはほとんど私たちが持ってきたものばかりで、お父さんの手持ち財産と言えば自分の部屋のテレビと冷蔵庫くらいです。 また借金には時効があるというのもネットで見かけましたが5年が延長になって10年という場合もあるそうですが、最大で10年でしょうか?平成16年に借り入れしたものですのであと2年もすれば時効になるという可能性もありますか?その場合は全く返済もしなくてもいいのでしょうか? 弁護士に相談する資金もないので、だいたい分かるかたお教え頂ければ幸いです。

同居家族の借金と強制執行:あなたの財産は大丈夫?

ご家族の借金問題、そして同居による差し押さえの可能性についてご心配されているとのこと、大変お辛い状況ですね。ご質問いただいた内容について、順を追って解説いたします。

強制執行とあなたの財産

まず、重要なのは債権者(貸金業者)が差し押さえできるのは、債務者(借金をしているお父様)の財産のみであるということです。 お父様の借金が原因で、あなたの持ち物や、祖母様の持ち家(土地を含む)、そして彼氏の持ち物が差し押さえられることはありません。

ただし、例外もあります。例えば、お父様の財産がほとんどなく、債権者がお父様の財産だけでは借金を回収できないと判断した場合、お父様の財産と混同されているものについては差し押さえられる可能性があります。例えば、お父様の部屋にあるテレビや冷蔵庫が、あなたのものと区別がつかない状態であれば、差し押さえの対象となる可能性があります。

そのため、お父様の持ち物とあなたの持ち物は明確に区別しておくことが非常に重要です。 できれば、写真などを撮って所有物を記録しておくことをお勧めします。

差し押さえの可能性と対策

お父様の借金が返済されない場合、債権者は強制執行の手続きをとる可能性があります。強制執行には、給与差し押さえ、預金差し押さえ、不動産差し押さえなど様々な方法があります。

現状、お父様の収入が少なく、かつ返済意思がないことから、強制執行の可能性は高いと言えます。 しかし、強制執行は、債権者が裁判所の許可を得て行う手続きです。 すぐに強制執行が行われるとは限りません。

差し押さえを回避するためには、以下の対策が考えられます。

  • お父様の財産を明確に区別する: 前述の通り、お父様の持ち物とあなたの持ち物を明確に区別し、所有権を証明できる証拠を準備しておきましょう。
  • 債権者と交渉する: 弁護士に依頼するのが理想ですが、費用が難しい場合は、債権者と直接交渉して、分割払いなどの返済計画を立てることも可能です。 交渉は難しいかもしれませんが、返済の意思を示すことで、強制執行を回避できる可能性があります。
  • 公正証書を作成する: 借金の存在を明確にし、返済計画を公正証書として残すことで、法的効力を持ち、紛争を回避する助けとなります。ただし、作成には費用がかかります。

時効について

借金には時効があります。一般的には、民法上の債権の消滅時効は5年です。しかし、借金の返済を約束する書面(例えば、借用書)がある場合、時効の起算点が更新される可能性があります。 また、債権者から催告を受けた場合も、時効の起算点が更新されます。

今回のケースでは、平成16年に借り入れされたとのことですので、時効が成立するまであと数年残っている可能性があります。しかし、時効が成立するまで放置すると、債権者から訴訟を起こされるリスクがあります。 時効成立を待つことは、リスクを伴う選択です。

専門家への相談

弁護士への相談が難しいとのことですが、無料法律相談などを利用することも検討してみてください。多くの地域で、弁護士会などが無料相談を実施しています。 また、国民生活センター司法書士にも相談できます。 一人で抱え込まず、専門家の力を借りることが重要です。

同居における注意点

同居しているからといって、必ずしもあなたの財産が危険にさらされるわけではありませんが、以下のような点に注意しましょう。

* 書類の管理: お父様の借金に関する書類は、勝手に処分せず、保管しておきましょう。 今後、交渉や裁判になった際に必要となる可能性があります。
* プライバシーの保護: お父様の借金問題は、デリケートな問題です。 周囲に知られないように注意しましょう。
* 精神的なケア: 借金問題は、精神的な負担が大きいです。 必要に応じて、専門機関に相談しましょう。

まとめ

同居家族の借金問題は、複雑で不安な問題です。 しかし、あなたの財産が直接差し押さえられる可能性は低いことを理解しておきましょう。 ただし、状況によっては、差し押さえのリスクを完全に排除することはできません。 専門家への相談や、適切な対策をとることで、リスクを最小限に抑えることができます。 一人で抱え込まず、周りの人に相談したり、専門家の力を借りることが大切です。

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