借地借家法と賃貸借契約解除に関する相談:グレーゾーンを徹底解説

借地借家法関連の質問者です。更に詳細を教えて下さい! 建物の賃貸借契約書には ①2ヶ月の滞納が有った時点で『無催告解除特約』を設けられていると主張している。 ②11月・12月分の賃料が10月と11月末日までに支払われていない由、12月10日に内容証明郵便発で13日に受理。 この時点で内容証明の記載が確認されておるので12月13日に解除成立と主張してきた。 解除通知に際しては連帯保証人には何の連絡も無かったです。 ③12月度も1ヶ月分の請求額でしたが相手の主張する12月13日が解除日なら a:実質賃料の2ヶ月分の前納の定義がおかしい!(あくまでも前渡しで実質2ヶ月の滞納では無いのでは?(民法452条?) ④弁護士同士で口頭による交渉で5月中には毎月の賃料と合わせ滞納額を分納する事で合意し営業を継続した。 (毎月の請求書は従前通り通常の賃料で請求書に記載されていました。倍額の表示は一切ありません。 ⑤その後は滞納も無く期日内で納付してきたが、その年の8月分と9月分に再度2ヶ月の滞納が確実に成ったため、9月中旬に貸主に廃業により貸室の契約解除を書面と口頭にて通知した。 ⑥敷金1,000万円 敷き引き300万円 敷き引き後の返還金700万円ですが、相手の主張は、昨年の内容証明通り『無催告解除特約』が成立しており、損害金は賃料の2倍を9ヶ月分(30万円X9ヶ月=270万円)と言う事で滞納の2ヶ月分60万円を加えた 合計330万円で実質570万円が送金されてきました。 当方の弁護士も小生も納得出来ず、まず、調停をしたのですが裁判所にも2回とも無連絡での欠席! 地裁では裁判前日に準備書類の作成と当方の弁護士が全て所用の為、日程延長の申し入れ! ⑦本年1月からは④の事案から毎月の請求書も通常の金額が記載されていました。 本年6月には非常口周辺に置いてある道具関係を月末までに整理し正装を怠った場合は消防法違反に成り管理者も罰せられる事になるので、順守しなかった場合は即刻の契約解除を履行する。文章も受け取りました(その日に道具りぃは撤去し清掃も済ませ、管理人に確認してもらっています。)=しかしこの書面は日腰の再紛失しており口述のみの成ってしまいます。(弁護士さんはそれでもOKと言っています) ⑧当方の解除通知書後はで5日でスケルトンにして管理人立会いの下で確認終了しました。 ⑨その日の夕刻にスペアKeyの一対を忘れていた為、現地で手渡す約束で持参したところ、既に不動産屋がこの部屋に入っていました。(この事案は法律に反していると知人の賃貸住宅社員が言っていましたがどうなのかは私には解りません) ⑩敷金返済は翌月の下旬との事です。(この時点では、Keyボックスが凹んでいる為に3万円の取り換え見積もりもこちらの負担で請求してきてきています。(引き渡し完了後の事案です) 上記は全て当方の弁護士が代理人として相手弁護士とのやり取りです。私はその都度連絡を受けていました。 長文に成りました。又、本IDでtorabur様に質問をさせて戴きました。 貴方様の『借地借家法の下で無効です』を信じたいです。どうぞ宜しくお願いいたします。補足toraburさん!早速の回答、ありがとうございます。親切にアドレスまで対応して下さり重ね重ね御礼申し上げます。 昨年の11月と12月の滞納分は解消され通常に戻ったと認識したのですが、この8・9月分の滞納で断腸の思いの当方からの契約解除で敷金の支払い明細が通知され、今年の1月を起点に9月までの9ヶ月は昨年12月に通知した「無催告解除」として1月分に遡り和解も無かったとして1~9月の9ヶ月(30万円x9ヶ月=270万円)の賃料の2倍額の損害金を別途加算して言って来たのです。(本来の賃料は7月度の請求分迄は遅滞なく支払済み)今年度は5月で解消し通常の賃料の請求書に基づいて支払ったにも関わらず先生と共に仰天しました。もう無茶苦茶です! 訂正)⑥の下段の金額の計算間違いで、返還金は370万円の返還通知です。

複雑な賃貸借契約問題のポイント整理

ご相談の状況を整理すると、非常に複雑な賃貸借契約問題となっています。以下、重要なポイントを整理し、一つずつ解説していきます。

1.無催告解除特約の有効性

契約書に「2ヶ月の滞納で無催告解除」と記載されていたとしても、その有効性には疑問が残ります。借地借家法は、賃料滞納を理由とした解約には、催告(支払いを求める通知)が必要と定めています。無催告解除特約は、この法の趣旨に反する可能性が高く、裁判で争われた場合、無効と判断される可能性があります。特に、一度滞納が解消され、その後再び滞納が発生したケースでは、過去の滞納を理由に無催告解除を主張することは非常に難しいでしょう。

2.内容証明郵便と解除の成立

12月10日に内容証明郵便を発信し、13日に受領されたことで、12月13日に解除が成立したと主張されていますが、これも借地借家法の規定に照らして有効かどうかは疑問です。適切な催告がなされていない可能性が高いからです。

3.賃料2倍の損害金請求の妥当性

賃料の2倍の損害金請求は、契約書にそのような特約がない限り、通常は認められません。損害賠償請求をするには、具体的な損害を立証する必要があります。単に滞納があったという理由だけで、賃料の2倍という高額な損害金を請求することは、法的根拠が弱いと考えられます。

4.分納合意と契約継続

5月に弁護士間で口頭で分納合意が成立し、契約が継続されたことは、貸主側が契約解除を放棄したと解釈できる可能性があります。この点も、裁判で争われた場合、重要な争点となるでしょう。

5.借主からの契約解除

8月・9月の滞納後に借主側が契約解除を通知したことは、借主側にも責任があることを示唆しています。しかし、貸主側の不当な行為(無効な解除、過剰な損害金請求など)があれば、借主側の解除通知の有効性に影響を与える可能性があります。

6.敷金返還と鍵の引渡し

敷金返還に関する問題、鍵の引渡しに関する問題、鍵ボックスの破損に関する問題は、契約解除の有効性とは別に、民事上の損害賠償請求の対象となります。

専門家への相談と今後の対応

現状では、貸主側の主張は法的根拠が弱いと考えられますが、裁判で争うには、弁護士の専門的な知識と経験が不可欠です。

具体的なアドバイス

* 弁護士と綿密に相談する:現状の状況を弁護士に詳細に説明し、今後の戦略を立てましょう。
* 証拠をしっかりと整理する:契約書、賃料支払明細書、内容証明郵便、メールのやり取りなど、全ての証拠を整理し、弁護士に提出しましょう。
* 裁判を視野に入れる:貸主側が調停にも応じない状況であれば、裁判を視野に入れて準備を進める必要があります。
* 冷静に対処する:感情的にならず、冷静に、弁護士の指示に従って対応しましょう。

類似事例と専門家の意見

類似事例は多数存在し、無催告解除特約の有効性や、損害金請求の妥当性については、裁判例によって判断が異なります。そのため、具体的な状況を弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。

まとめ

今回のケースは、借地借家法、民法、そして契約法の知識が複雑に絡み合った問題です。専門家である弁護士の助言を仰ぎながら、冷静かつ戦略的に対応していくことが重要です。 貸主側の主張は、法的に問題がある可能性が高いですが、裁判で勝訴するためには、証拠の積み重ねと弁護士の適切な指導が不可欠です。

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