中古マンション売買における瑕疵担保責任と補修費用請求:グレーゾーンを徹底解説

中古マンション売買(売主)における瑕疵担保責任について 下記のような買主からの補修費用請求に応じる必要がありますでしょうか? 以前にも質問したのですが…。契約書を改めて確認したので再度の質問です。 当方中古マンションの売主です。 引き渡し後に下記事項により補修費用の請求を受けています。 ・浴室の壁(アクリル板?)のひっかき傷(経年劣化により生じるものではなく、子供のイタズラによる) ・共用部分(専有使用権?)のペンキ汚れ 不動産売買契約書には下記の通り記載がありました(文字数の制限があるので概要です)。 —– <瑕疵の責任> 建物の専有部分における次の隠れたる瑕疵についてのみ責任を負い、それ以外の土地および建物の瑕疵ならびに共有部分に 原因がある瑕疵について、責任を負いません。 (1)雨漏り (2)シロアリの害 (3)給排水管の故障 引き渡し後3ヶ月以内の請求に限り責任を負います。 —– <設備の引き渡し・修復> ・別紙設備表中「設備の有無」欄に「有」とした各設備を引き渡します。 ・「故障・不具合」欄に「無」とした「主要設備」に限り使用可能な状態で引き渡します。 ・引き渡し完了日から7日以内に請求を受けた故障・不具合に限り責任を負います。 —– 別紙設備表には「水廻り関係」として「浴室設備」が含まれています。 —– また<重要事項説明書>には下記の通り記載がありました。 —– 7.瑕疵担保責任の履行に関する措置の概要 → 講じない —– 概ね上記のような内容となっています。 もちろん契約前の内覧は実施しており、各部屋すべてご覧いただきました。(その際、どこそこに痛みや汚れがある、等の細い説明はイチイチしていません。) 浴室壁の傷は浴室ドアを開けて真正面ですので、内覧時に確認できていないはずはないと思います。 ベランダのペンキ汚れは、当時ベランダ菜園をしており、プランターにより隠れていた可能性は否定できません。 このような状況ですが、買主の請求に応じる責任はありますでしょうか? ちなみに最初にこれら請求の連絡を受けたのは引き渡し後2~3週間経過後でした。 仲介の不動産業者は完全に買主側に回っており、「売主の立場として支払うべき」とのスタンスです。 この点も腑に落ちません。 以上、よろしくお願いいたします。

中古マンション売買における瑕疵担保責任:契約書と重要事項説明書の確認が重要

中古マンション売買において、売主は買主に対して瑕疵担保責任を負います。しかし、その責任の範囲は契約書や重要事項説明書に記載されている内容によって大きく異なります。今回のケースでは、契約書に「雨漏り」「シロアリの害」「給排水管の故障」といった具体的な瑕疵のみを責任範囲として限定し、それ以外の瑕疵については責任を負わないと明記されている点が重要です。さらに、請求期限が引き渡し後3ヶ月以内と定められています。

浴室の壁のひっかき傷について

浴室の壁のひっかき傷は、経年劣化ではなく子供のいたずらによるものとのことです。これは明らかな瑕疵ではなく、契約書に記載された責任範囲外と考えられます。内覧時に買主が確認できた可能性が高い点も考慮すると、売主が補修費用を負担する義務はないでしょう。

共用部分のペンキ汚れについて

共用部分(専有使用権部分の可能性も含む)のペンキ汚れについても、契約書では共有部分の瑕疵については責任を負わないと明記されています。さらに、プランターで隠れていた可能性があるため、内覧時に買主が発見できなかった可能性も否定できません。これも売主の責任範囲外と判断できます。

仲介不動産業者への対応

仲介不動産業者が買主側に回っている点については、残念ですが、よくあるケースです。仲介業者は売買が成立すれば手数料を得られるため、売買成立後、売主と買主のどちらかに強く肩入れする傾向があります。しかし、契約書の内容に基づき、売主の責任範囲外であることを明確に主張することが重要です。

具体的なアドバイス

1. **契約書と重要事項説明書の再確認:** 契約書と重要事項説明書を改めて精査し、瑕疵担保責任の範囲、請求期限、責任の免責事項などを確認しましょう。専門家(弁護士など)に相談することも有効です。
2. **証拠の確保:** 内覧時の写真や動画、メールのやり取りなどの証拠を確保しておきましょう。これらは、売主の主張を裏付ける重要な証拠となります。
3. **丁寧な書面での回答:** 買主からの請求に対しては、契約書に基づき、丁寧に書面で回答しましょう。曖昧な表現は避け、明確に責任範囲外であることを伝えましょう。
4. **専門家への相談:** 不安な場合は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家のアドバイスを受けることで、適切な対応を取ることができます。
5. **仲介業者への対応:** 仲介業者には、契約書に基づいた対応を改めて求め、売主の立場を明確に伝えましょう。必要に応じて、仲介業者の上司や所属団体に相談することも検討しましょう。

専門家の視点:弁護士からのアドバイス

弁護士の視点から見ると、このケースでは売主が補修費用を負担する法的根拠は弱いと考えられます。契約書に明記された瑕疵担保責任の範囲外であり、内覧時に買主が確認できた可能性が高いからです。しかし、買主が強く主張してくる可能性も考慮し、証拠をしっかり確保し、専門家と相談しながら対応することが重要です。感情的な対応は避け、冷静に、かつ法的根拠に基づいた対応を心がけましょう。

まとめ:冷静な対応と証拠の確保が重要

中古マンション売買における瑕疵担保責任は、契約書と重要事項説明書の内容によって大きく異なります。今回のケースでは、契約書に記載された責任範囲外である可能性が高いため、売主が補修費用を負担する義務はないと考えられます。しかし、仲介業者の対応や買主の主張を考慮し、冷静に、かつ法的根拠に基づいた対応を心がけることが重要です。証拠をしっかりと確保し、必要に応じて専門家(弁護士など)に相談することをお勧めします。

  • 契約書と重要事項説明書を徹底的に確認する
  • 内覧時の写真や動画などの証拠を確保する
  • 専門家(弁護士など)に相談する
  • 冷静かつ法的根拠に基づいた対応をする
  • 仲介業者に契約書に基づいた対応を求める

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