ルームシェア契約違反と損害賠償請求:大学生向け解説と解決策

ルームシェアをしていたら、自分は大学生で、友人とルームシェアをしていました。部屋は今日退去しました。しかし大家さんにルームシェアは契約違反だと言われ、お金を請求されました。家賃は2万円で、1人1万円ずつの負担していました。・ルームシェアしていた期間は18ヶ月→18万円 ・二人ともバイクを置いていて、片方のバイクを駐車する際に生じた地面のキズ→6万円これらを請求され、「私は契約違反をして~」という始末書を大家さんに書かされ、ハンコも押してしまいました。この場合は上記の金額を払わなければいけないのでしょうか。詳しい方、よろしくお願いします。補足:大家さんにも、エイブルの方にもルームシェアする事は言っていません。

契約違反と損害賠償請求について

まず、ご自身の状況を整理しましょう。賃貸契約において、ルームシェアが許可されていないにも関わらず、実際に行っていたことが問題となっています。大家さんから18万円(家賃未払い分と解釈できます)と6万円(バイク駐車による地面の損傷)の請求があり、契約違反の始末書にも署名捺印してしまったとのことです。

重要なのは、契約書にルームシェアの可否が明記されているかどうかです。契約書に「ルームシェア禁止」と明記されている場合、契約違反となります。しかし、明記されていない場合でも、大家さんがルームシェアを黙認していない限り、契約違反とみなされる可能性が高いです。今回は、大家さんにも不動産会社にもルームシェアを伝えていなかったため、契約違反と判断された可能性が高いと言えます。

始末書への署名捺印について

始末書に署名捺印したことは、事実を認めたことにはなりますが、必ずしも請求額全額を支払わなければならないというわけではありません。 始末書の内容をよく確認し、不当な請求があれば、その点を主張する必要があります。

請求額の妥当性について

請求されている金額の妥当性を検証してみましょう。

家賃未払い分(18万円)

これは、契約上、一人分の家賃しか支払われていなかったため、もう一人分の家賃相当額が請求されていると解釈できます。契約書に明記されている家賃と、実際支払った家賃に差額があるため、この請求は妥当性が高いと言えます。

バイク駐車による地面の損傷(6万円)

この請求は、損害賠償請求です。バイクの駐車によって生じた地面の損傷が、どの程度の規模のものか、修理費用が本当に6万円かかるのかを検証する必要があります。写真や修理見積書などの証拠を請求し、妥当性を確認しましょう。過剰な請求であれば、交渉の余地があります。

具体的な解決策

現状を打開するためには、以下のステップを踏むことをお勧めします。

1. 契約書を確認する

契約書を改めて確認し、ルームシェアに関する記述、家賃の支払いに関する記述、損害賠償に関する記述などを確認しましょう。契約書に明確に禁止事項が記載されているか、そうでないかによって対応が変わってきます。

2. 大家さんとの交渉

大家さんと直接交渉し、請求額について話し合うことが重要です。冷静に、そして丁寧に、以下の点を説明しましょう。

* ルームシェアを事前に伝えていなかったことへの謝罪
* 請求額の内訳について、特に地面の損傷に関する修理費用の根拠について詳細な説明を求めること
* 支払可能な金額を提示すること(例えば、家賃未払い分については分割払いなどを提案する)
* 弁護士や消費生活センターへの相談を検討していることを伝えることで、交渉の姿勢を示すことも有効です。

3. 不動産会社への相談

エイブルなどの不動産会社にも状況を説明し、アドバイスを求めましょう。不動産会社は大家さんと交渉する際の仲介役として機能してくれる可能性があります。

4. 弁護士や消費生活センターへの相談

交渉がうまくいかない場合、弁護士や消費生活センターに相談することを検討しましょう。弁護士は法的観点から適切なアドバイスをしてくれます。消費生活センターは、無料相談を受け付けており、交渉のサポートをしてくれることもあります。

専門家の視点

弁護士に相談することで、請求額の妥当性や、契約違反による責任の範囲について、専門的な見解を得ることができます。また、交渉の際に弁護士が同行することで、大家さんとの交渉がスムーズに進む可能性も高まります。

まとめ

ルームシェアは、契約書に明記されていない限り、大家さんの承諾を得ることが重要です。今回のケースでは、契約違反があったことは事実ですが、請求額の妥当性については交渉の余地があります。冷静に状況を整理し、大家さん、不動産会社、そして必要であれば弁護士や消費生活センターと連携することで、最善の解決策を見つけることが可能です。焦らず、一つずつステップを踏んで対応していきましょう。

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)