リサイクルショップで預けた不用品が処分された!遺失物横領と損害賠償について

先日、近所のリサイクルショップで、自分の部屋にある不要物(捨てられてもいい物ではありません。他を当たるつもりでした。)を売りに行きました。中身としてはエレキギター、パソコンのモニタの分配器、LANケーブル、キーボード、マウス、他数点ケーブル類等。そのうちキーボードとエレキギターは買い取ってくれたのですが、それ以外は買取不可という査定だったのですが、自分がまだ店内を見て回りたかったので、買取不可の物を店員に少し店内を見たいので、カウンターに置いといてと、頼み預かってもらいました、、がしかし、店内に忘れたまま帰ってきてしまい、二週間経過して思い出しました。翌日店の方に電話をして確認したところ、処分されてました。この場合遺失物横領になりますか?それともし訴えた場合、捨てられたものは、そのものの購入時の金額が返してもらえるのか、それとも時価になるのか?誰か教えてください。店には一部売れたので自分の連絡先はわかっているはずです。

リサイクルショップでの不用品処分と法律問題

このケースは、遺失物横領にあたる可能性と、損害賠償請求の可能性の両面から検討する必要があります。まず、遺失物横領とは、他人の遺失物を拾得し、これを自分のものとして不正に占有することをいいます。今回のケースでは、あなたが買取不可の品物を店員に預けた時点で、それは「遺失物」とはみなされにくいです。なぜなら、あなたは店員に預けたという意思表示をしているからです。しかし、預けたにも関わらず、連絡もなく処分された点は問題です。

遺失物横領の可能性

遺失物横領罪が成立するには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 他人の遺失物であること:あなたの不用品は、明らかにあなたの所有物です。
  • 拾得していること:店員は、あなたの不用品を預かっている状態であり、拾得とは言い切れません。
  • これを自分のものとして不正に占有すること:店員は、連絡もなく処分したため、不正な占有に該当する可能性があります。

しかし、遺失物横領罪の成立には、店員側の「不正な占有の意思」が必要となります。単なる過失による処分であれば、遺失物横領罪は成立しない可能性が高いです。

損害賠償請求の可能性

遺失物横領罪が成立しないとしても、リサイクルショップは、預かった品物を無断で処分したことに対して、あなたに損害賠償責任を負う可能性があります。この場合、賠償額は、処分された品物の時価が基準となります。購入時の金額ではなく、処分された時点での価値が判断材料になります。

損害賠償請求のための準備

損害賠償請求を検討する際には、以下の準備が必要です。

証拠の収集

  • 買取明細書:キーボードとエレキギターの買取明細書は、あなたの連絡先が記載されている重要な証拠となります。
  • 預けた品物のリスト:処分された品物のリストを作成し、可能な限り詳細に記載しましょう。写真や購入時のレシートがあれば、さらに効果的です。
  • 店員とのやり取りの記録:電話でのやり取りの内容をメモしておきましょう。日付、時間、発言内容などを正確に記録することが重要です。

時価の調査

処分された品物の時価を調査する必要があります。インターネットオークションサイトなどで、同様の商品の取引価格を調べましょう。複数のサイトで調査し、平均的な価格を算出することが重要です。専門家の鑑定が必要な場合は、専門業者に依頼しましょう。

弁護士への相談

損害賠償請求は、法律的な知識が必要な複雑な手続きです。弁護士に相談し、適切な対応を検討することをお勧めします。弁護士は、証拠の収集方法、請求額の算定、交渉・訴訟戦略などについてアドバイスしてくれます。

リサイクルショップを選ぶ際の注意点

今回のケースを教訓に、リサイクルショップを選ぶ際には、以下の点に注意しましょう。

  • 評判の良いお店を選ぶ:口コミサイトなどで、お店の評判を確認しましょう。
  • 買取不可品の取り扱いについて確認する:買取不可品の取り扱いについて、事前に確認しましょう。処分する場合のルールや、保管期間などを明確に確認することが重要です。
  • 契約書を交わす:重要な品物を預ける場合は、契約書を交わすことを検討しましょう。契約書があれば、トラブル発生時の証拠となります。

インテリアとの関連性:不用品整理と空間デザイン

不用品整理は、インテリアを考える上で非常に重要な要素です。不要な物が部屋に散らばっていると、空間が狭く感じられたり、落ち着かない雰囲気になったりします。今回のケースのように、不用品を処分する際には、適切な方法を選ぶことが大切です。不用品を整理することで、より快適で、自分らしい空間デザインを実現できるでしょう。例えば、ブラウン系の家具が多い部屋であれば、ブラウン系の小物や不用品を処分することで、空間がよりすっきりとした印象になります。

まとめ

リサイクルショップで預けた不用品が処分された場合、遺失物横領罪が成立する可能性は低いものの、損害賠償請求の可能性があります。証拠をしっかり集め、弁護士に相談しながら、適切な対応を検討しましょう。そして、今後の不用品処分やリサイクルショップの利用においては、より慎重な行動を心がけましょう。

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