マンション窓越しの映像に映り込んだ人物の対処法:プライバシーと著作権

撮影した映像に他人の猥褻物が偶然映り込んだら? 仕事で使用するために風景の映像を固定カメラを回し続けて撮影したとします。あとでその撮影した映像を確認したところ、風景の一部であるマンションの窓越しにカーテンも閉めず着替える女性の裸がモロ映りしていました。撮影した映像は無加工で使用しないといけないのでモザイクをかけたりその場面をカットして使用することもできないとします。この場合、社内で使用するだけならそのまま使ってもいいのでしょうか?社外で使用する時もそのまま使ってもいいのでしょうか?ダメだとしたら、撮影の為にレンタルした高価なカメラや雇った専門スタッフの賃金をどこかに請求できますか?補足 マンションの管理会社にその部屋が「空き部屋」であることを確認しているので人が映ることは想定できないケースとします。空き部屋と知ってなんらかの方法で鍵を入手した誰かが無断で生活してた場合、その人からは賃金を請求できますか?或いは、誰も住んでいないので被害者もおらず、「幽霊や偶然そう見える現象」として偶然鮮明な裸体っぽく見える映像を使うことは許されますか?補足最後に書いてありますが、パッと見た感じはわいせつ物だけどいろんな偶然が重なって全然別のものがそういうわいせつ物に見えるだけだったらどうでしょう?実際はわいせつ物じゃないんです。

映像への映り込み:プライバシー権と肖像権の問題

まず結論から言うと、マンションの窓越しに映り込んだ女性の裸体の映像を、社内、社外を問わず使用することはできません。 これは、プライバシー権肖像権の侵害に当たる可能性が非常に高いからです。

たとえ、マンションの管理会社に空き部屋であることを確認していたとしても、第三者のプライバシーを侵害する可能性のある映像を撮影・使用することは許されません。 空き部屋であっても、不法侵入者が居住していた可能性や、たまたまその部屋に人がいた可能性を完全に排除することはできません。 また、仮に「幽霊や偶然そう見える現象」だとしても、一般的にわいせつ物と認識される映像を公開することは、社会通念上許される行為ではありません。

「パッと見た感じはわいせつ物だけど、実際はわいせつ物じゃない」という主張も、客観的な証拠がない限りは認められません。 第三者から見てわいせつ物と判断される可能性がある限り、使用は避けるべきです。

法的リスクと対応策

この映像を使用した場合、以下の様な法的リスクが考えられます。

  • プライバシー権侵害による損害賠償請求:映り込んだ女性から、精神的苦痛に対する損害賠償を請求される可能性があります。
  • 肖像権侵害による損害賠償請求:同様に、肖像権の侵害として損害賠償を請求される可能性があります。
  • 名誉毀損罪:映像の内容によっては、名誉毀損罪に問われる可能性も否定できません。
  • わいせつ物頒布罪:映像がわいせつ物と判断された場合、わいせつ物頒布罪に問われる可能性があります。

これらのリスクを回避するためには、映像の使用を完全に断念することが最善策です。

レンタル費用や人件費の請求について

残念ながら、レンタル費用や人件費を映り込んだ女性やマンション管理会社に請求することは困難です。 これは、映像に映り込んだ人物の責任ではなく、撮影者の責任において発生した費用だからです。 事前に十分な調査を行い、撮影場所の選定や撮影方法に注意を払うべきでした。 契約書などに免責事項を盛り込んでいたとしても、プライバシー権や肖像権の侵害については、免責が認められない可能性が高いです。

今後の対策

今後このような事態を避けるためには、以下の点に注意しましょう。

  • 撮影場所の事前調査を徹底する:撮影前に、周辺環境を十分に調査し、プライバシーに関わる可能性のある場所を避ける必要があります。 マンションや住宅地などでは、特に注意が必要です。
  • 許可を得る:個人宅や私有地を撮影する場合は、事前に所有者や居住者から撮影許可を得ることが重要です。 許可を得る際には、撮影目的や使用する範囲を明確に伝える必要があります。
  • プライバシーに配慮した撮影方法を検討する:人物が映り込まないように、撮影アングルや撮影時間帯を調整する必要があります。 ズーム機能を使用する際にも、プライバシーに配慮する必要があります。
  • 撮影した映像の確認を徹底する:撮影後、必ず映像を確認し、プライバシーに関わる内容が含まれていないかを確認する必要があります。 もし問題があれば、速やかに対応する必要があります。
  • 専門家の相談:プライバシーや肖像権に関する法律的な知識がない場合は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

専門家の意見

弁護士の視点から見ると、このケースは非常にリスクが高いと言えます。 たとえ無断侵入者であったとしても、その人物のプライバシー権は保護されます。 また、映像が「わいせつ物」と判断されるか否かは、客観的な判断基準に基づいて判断されます。 そのため、専門家の助言を得ることが非常に重要です。

まとめ

今回のケースでは、映像の使用を断念し、今後の撮影においては、プライバシー保護に最大限配慮することが不可欠です。 高価なカメラや人件費の損失は、今後の撮影におけるリスク管理の徹底によって、最小限に抑える努力をするしかありません。 何よりも大切なのは、法令遵守と倫理的な配慮です。

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