マンション専有部分の引渡し後修復義務に関するQ&A

引渡し後のマンション専有部分修復義務についてです。3月13日に引渡しは完了いたしました。(引渡し当日、専有部分の確認を申し出ましたが、仲介業者がたぶん大丈夫でしょうからと…………)ところが一週間ほどして仲介業者から、『11日の地震で一部壁に亀裂が確認されましたと。』(私は、1月に部屋を退去し空室にしましたので、11日の地震による被害は確認できていません)『修復箇所の確認と費用の負担をおねがいするようになると思います』と業者から口頭にて知らされました。引渡しの13日以降も大きな余震など毎日ある為、それが原因である可能性も否定できないと思います。修復に応じなければいけないのか、ご意見をいただけると助かります。補足専有部分の確認は口頭のみで行っております。11日の地震後、仲介業者はエントランス等の共有部分の被害状況は確認しています。共有部分の修繕費負担が発生した場合、買主、売主で負担する等の覚書は引渡し時に交わしておりますが、専有部分に関してはありません。

マンション引渡し後の専有部分の瑕疵に関する問題

マンションの引渡し後、専有部分に亀裂が発生し、その修復費用負担について悩まれているとのことですね。状況から判断すると、引渡し後の地震による被害の可能性が高いものの、引渡し時の確認が不十分であった点が問題となっています。まずは、この問題を整理して解決策を探っていきましょう。

1. 引渡し時の確認の重要性と不足点

引渡し時の専有部分の確認は、非常に重要です。口頭での確認のみでは、後日のトラブル発生時に証拠が不足し、責任の所在が曖昧になる可能性があります。理想的には、写真や動画による記録、そして詳細なチェックリストを用いた書面での確認を行うべきです。今回のケースでは、仲介業者の「たぶん大丈夫でしょう」という発言を信頼したことで、重大な確認漏れが発生してしまいました。

2. 地震による被害か、既存の瑕疵か?

地震による被害と既存の瑕疵を判別することが重要です。地震による被害であれば、売主側の責任とはならない可能性が高いです。しかし、既存の瑕疵が地震によって顕在化した場合、売主側の責任となる可能性があります。そのため、専門家の調査が必要になります。

3. 専門家による調査の必要性

現状では、亀裂の原因が地震によるものか、既存の瑕疵によるものか判断できません。建築士や不動産鑑定士などの専門家に依頼し、原因究明のための調査を行うことを強くお勧めします。調査報告書は、今後の交渉において重要な証拠となります。

4. 修復費用負担の責任

調査の結果、地震による被害と判断された場合、修復費用は原則として買主であるご自身が負担する必要があります。これは、引渡し後に発生した損害であるためです。ただし、売買契約書に特約がある場合や、売主側に故意または過失があった場合は、状況が変わる可能性があります。

5. 仲介業者への対応

仲介業者には、引渡し時の確認不足について責任を問うべきです。口頭での確認のみであったこと、そして「たぶん大丈夫でしょう」という発言の責任を明確にすべきです。ただし、仲介業者の責任は、売買契約そのものには直接関係しない点に注意が必要です。

6. 売買契約書の確認

売買契約書を改めて確認し、瑕疵担保責任の規定を確認しましょう。瑕疵担保責任とは、売買契約締結時に存在していた瑕疵について、売主が責任を負うというものです。地震による被害は瑕疵担保責任の対象外となる可能性が高いですが、契約書に特約があれば状況が変わります。

7. 交渉と解決策

専門家の調査結果を基に、売主、仲介業者と交渉を行いましょう。冷静に状況を説明し、費用負担の割合について協議することが重要です。もし、交渉が難航する場合は、弁護士に相談することを検討しましょう。

8. 今後の対策

今回の経験を踏まえ、今後の不動産取引では、専有部分の確認を徹底しましょう。以下の点を意識してください。

  • 詳細なチェックリストを作成する
  • 写真や動画で記録を残す
  • 書面による確認を行う
  • 専門家による検査を依頼する

専門家の視点:弁護士からのアドバイス

弁護士の視点から見ると、このケースは、地震による被害と既存の瑕疵の判別が重要です。専門家による調査が不可欠であり、その結果に基づいて、売主、仲介業者との交渉を進めるべきです。交渉が難航する場合は、法的措置も視野に入れる必要があります。

まとめ

マンションの専有部分の引渡し後の修復費用負担問題は、引渡し時の確認状況、地震による被害か既存の瑕疵かの判別、売買契約書の規定など、複数の要素が複雑に絡み合っています。専門家による調査と、冷静な交渉が解決への鍵となります。今回の経験を活かし、今後の不動産取引では、より慎重な対応を心がけてください。

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