マンション共用部分の植木による日当たり阻害問題:解決策と法的根拠

マンション共用部分の植木による日当たり阻害について質問させていただきます。現在、ワンルームの中古マンション購入を検討しています。その部屋はマンションの1階で、マンション入口の少し横にベランダが位置しているのですが、ベランダのすぐ外に植木があり、その植木がベランダを覆うように茂ってしまっているため、日光が完全に遮られてしまい、ベランダや窓に日が差さない状態になっています。その共用スペースの植木は、主にマンションの入口の景観を良くするため(+αで、入口付近からベランダを覗かれにくくするため?)に植えられたものとは思うのですが、私としては日当たりを優先させたいので、撤去できるか、もしくは窓に日が差す程度の高さまで剪定してもらえるかどうかが非常に気になっています。そのマンションの1階部分には全部で2部屋しかないのですが、残りのもう一部屋(隣なんですが)にはそのような問題は無く、その部屋だけが、不当に不利益を被っているように見受けられます。日当たり以外の条件は気に入っており、日当たり問題が改善できそうなら、本格的に購入を検討しようかと思っています。前オーナーは、日当たりに無頓着だったようで、改善要求をしたことは無かったみたいです。共用部分の植木に関する問題なので、マンションの管理組合と相談することになると思うのですが、日照権などを盾に、管理組合に改善対策を強いることは可能でしょうか?新築時の状況は不明なのですが、仮に新築時からそのような状況であったとしても、改善を要求することは可能なのでしょうか?中古不動産購入に関しては、色々と注意すべき点はあるかと思いますが、今回はこの日当たり問題に絞って教えていただければと思います。よろしくお願いします。m(_ _)m補足多大な権利侵害があれば、原則と無関係に状況改善の法的義務が管理組合に発生しないんですかね?必須でない植木が原因で大事な日当たりが奪われているので、せめて剪定してくれと所有者が頼むのは、極々自然な要求と思ったので…ていうかベランダより上に茂らせてるのは、ただの管理怠慢だろ、と。植木は直径10cm程の幹の細いのが5・6本茂ってる感じです。後で面倒になるのはさて置き、やっぱり法的に勝ち目は無いんですかね?

マンション購入における日照問題:植木の剪定・撤去を求める方法

中古マンション購入において、日当たりは重要な要素です。特に1階で、共用部分の植木が日照を著しく阻害している場合は、購入前に解決策を検討する必要があります。本記事では、管理組合との交渉方法、法的根拠、具体的な対応策を解説します。

日照権と管理組合との交渉

まず、重要なのは「日照権」です。日照権は、民法上の権利ではなく、判例法によって認められた権利です。明確な規定があるわけではありませんが、隣地からの日照妨害が著しい場合、損害賠償請求が認められる可能性があります。ただし、今回のケースでは、植木は共用部分にあり、隣地からの妨害とは異なります。

そのため、日照権を直接主張して植木の撤去・剪定を強制することは難しいでしょう。しかし、管理規約区分所有法に基づいて、管理組合に改善を求めることは可能です。

管理規約の確認

まず、マンションの管理規約を確認しましょう。共用部分の植木の管理に関する規定、修繕や剪定に関する規定などが記載されている可能性があります。これらの規定に基づいて、管理組合に改善を要求することができます。

区分所有法の活用

管理規約に明確な規定がない場合でも、区分所有法第24条に基づき、管理組合に「建物の維持保全」という観点から、植木の剪定または撤去を要請できます。 植木の過度な繁茂が、建物の美観を損なう、あるいは安全上の問題(例えば、強風で倒れる危険性など)を引き起こす可能性があることを主張しましょう。

具体的な交渉手順

1. **書面での要望提出:** 管理組合に、日当たり状況の写真や図面を添付した書面で、問題点と改善要望を具体的に伝えましょう。
2. **面談による交渉:** 書面提出後、管理組合の担当者と面談し、直接話し合う機会を持ちましょう。具体的な解決策を提案し、合意形成を目指します。
3. **管理組合総会への提案:** 面談で解決しない場合は、管理組合総会で議案として提案することも検討しましょう。他の居住者にも理解を得られるよう、丁寧に説明することが重要です。

専門家の活用:弁護士や不動産鑑定士

交渉が難航する場合は、弁護士や不動産鑑定士に相談することをお勧めします。弁護士は法的観点からアドバイスを行い、必要に応じて法的措置を検討します。不動産鑑定士は、日照阻害による損害額を算定し、交渉の材料として活用できます。

新築時からの状況

新築時から植木が同じ状態だったとしても、管理組合に改善を要求することは可能です。ただし、新築時からの状況を証明する資料(パンフレット、写真など)があれば、交渉は有利に進められます。

具体的な解決策の提案

管理組合との交渉においては、単に「撤去しろ」ではなく、具体的な解決策を提案することが重要です。例えば、

  • 植木の剪定: ベランダの日当たりを確保できる高さまで剪定する。
  • 植木の移植: 別の場所に植木を移植する。
  • 種類の変更: 日陰に強い種類に植え替える。
  • 定期的な剪定: 定期的な剪定を行うことを約束させる。

といった提案を行い、管理組合と合意形成を目指しましょう。

日当たり問題とマンション購入:検討すべき点

日当たり問題は、マンション購入において重要な検討事項です。購入前に、以下の点を確認しましょう。

  • 現地調査: 午前・午後・季節によって、日当たり状況がどのように変化するかを確認しましょう。できれば、一年を通して観察するのが理想的です。
  • 管理規約の確認: 共用部分の植木の管理に関する規定を必ず確認しましょう。
  • 管理組合への問い合わせ: 日当たりに関する問題や、過去の対応事例について、管理組合に直接問い合わせましょう。
  • 専門家への相談: 不安な場合は、弁護士や不動産鑑定士に相談しましょう。

事例:成功事例と失敗事例

成功事例としては、管理組合と丁寧に交渉し、植木の剪定に合意できたケースがあります。これは、具体的な提案と、日当たり問題が居住環境に及ぼす影響を明確に説明したことが功を奏しました。

一方、失敗事例としては、一方的に撤去を要求し、管理組合との関係が悪化してしまったケースがあります。交渉においては、相手への配慮と、建設的な対話を心がけることが重要です。

まとめ

マンション共用部分の植木による日当たり阻害問題は、管理組合との丁寧な交渉によって解決できる可能性が高いです。しかし、交渉が難航する場合は、専門家の力を借りることも検討しましょう。 購入前に十分な調査を行い、リスクを把握した上で、賢いマンション選びを行いましょう。

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