マンション事務所におけるNHK受信料とB-CASカードに関する疑問

NHKの受信料について。 先ほどNHKの下請けの契約ゴリ押し社員が来ました。 2度目です。 実は私が今いる場所はフツーのマンション(14階)なのですが、そこは仕事場として事務所として使っています。 仕事に使うパソコンが3台ほどあります。 当然テレビはありません(必要ない)のでNHKに入る必要がないと思っています。 一度目の職員はその旨説明したところ、加入する必要のない世帯ということで事なきを得ました・・・ま、当然です。 しかし、今日来た下請け会社(NHKとは名乗らず〇×カンパニーのような委託下請け会社でした)の人間のセリフで法に触れていると言われました。 「PCでもテレビを受受信する機能のあるものが家にある場合はたとえアンテナとつながってなかったとしても、見なかったとしてもNHKに入らなければならないという法律があるのを知らないんですか?」と言われました。 これは驚きです。 PCは仕事の為に使っててたまたまTV機能はありますがスイッチすら押したことがないんです。(マジで。) それでもNHKに入る義務があるというのですがそれっておかしくないですか? 再度「当物件は事務所であり、私の住民票(別に家があります)をお見せしてもいいですよ?そこではちゃんと受信料払ってますから。なんなら上がってチェックして行きますか?」と言ったらシブシブ帰って行きました。 ちなみに帰り際の捨て台詞が 「オタクの物件で受信電波を確認してるんですよね。デジタルになるとわかるんですよ、B-CASカード使うと受信電波キャッチできるんですよね、極々わずかながら確認されてるんですよ。」 と言います。脅しですかね? 確かに今PC見たらB-CASカード刺さってましたけど。(TVは見れてないですけど。) NHKチョー強引で腹立たしいのはおいといて、マンション等の集合住宅でBーCASカードが存在することを個別に電波キャッチできるとかあるんですかね? 部屋をのぞかれたり、何か変な電波調査とかしてるんじゃないかと不安になったのですが、どうなんでしょうか?

NHK受信料とパソコン、B-CASカードの関係性

NHK受信料の徴収は、放送受信設備の有無が判断基準となります。 ご質問にあるように、パソコンにテレビ受信機能があっても、実際にNHKを受信・視聴していない場合、受信料の支払義務はありません。 NHKの下請け会社員の主張は誤解を招く表現であり、法律に反するものではありません。「PCでテレビを受信できる機能がある=受信料支払い義務あり」というわけではないことを明確に理解しておきましょう。

重要なのは、受信契約の締結は、NHKの放送を受信できる状態にあるかどうかです。 パソコンにテレビ機能があっても、アンテナ接続がなく、実際に視聴していないのであれば、受信料の支払義務は発生しません。 ご質問者様のように、事務所として使用しており、テレビ自体がない状況であれば、なおさら受信料の支払義務はありません。

下請け会社員が「法に触れている」と発言したことは、不適切な発言と言えるでしょう。 NHK受信契約に関する法律は、受信設備の有無を明確に規定しており、「可能性」だけで受信料を請求することはできません

B-CASカードと電波受信に関する誤解

B-CASカードは、デジタル放送を受信するために必要なカードです。 しかし、B-CASカードの存在だけで、個々の部屋で受信電波がキャッチされているかどうかを判断することはできません。 集合住宅において、個々の部屋の受信状況を外部から把握することは、技術的に非常に困難です。 下請け会社員の「極々わずかながら確認されてる」という発言は、根拠のない脅しに近いと言えるでしょう。

NHK受信料に関する具体的な対応策

NHKからの訪問に対しては、以下の対応を心がけましょう。

  • 冷静に事実を伝える: 事務所として使用していること、テレビがないこと、住民票が別の住所にあることを明確に伝えましょう。必要であれば、住民票の写しなどを提示することも有効です。
  • 記録を残す: 訪問日時、訪問者の氏名(名刺があれば)、発言内容などをメモや録音などで記録しておきましょう。トラブル発生時の証拠となります。
  • 脅迫的な発言には毅然とした態度で対応: 不当な要求や脅迫的な発言には、毅然とした態度で対応し、必要であれば警察への相談も検討しましょう。
  • NHKの公式ホームページを確認: 受信料に関する疑問点は、NHKの公式ホームページで確認しましょう。正確な情報を得ることで、不当な請求を回避できます。
  • 専門機関への相談: どうしても解決しない場合は、国民生活センターや弁護士などの専門機関に相談しましょう。

集合住宅における受信料に関する注意点

集合住宅では、建物全体で受信設備が設置されている場合がありますが、個々の住戸が受信料の支払い義務を負うのは、実際にNHKを受信できる状態にある場合に限られます。 テレビやパソコンにテレビ受信機能があっても、アンテナ接続がなく、視聴していないのであれば、受信料の支払義務はありません。

専門家の意見:弁護士からのアドバイス

弁護士の視点から見ると、下請け会社員の言動は、受信料の徴収を目的とした不当な圧力行為に該当する可能性があります。 脅迫的な発言や、事実と異なる情報を伝える行為は、法律違反となる可能性があります。 不当な請求や脅迫行為を受けた場合は、速やかに弁護士に相談することをお勧めします。

まとめ

NHK受信料に関するトラブルは、冷静な対応と正確な情報に基づいた対処が重要です。 不当な請求や脅迫行為には毅然と対応し、必要に応じて専門機関に相談しましょう。 ご質問者様の状況では、受信料の支払義務はないと判断できます。 今後も不当な請求があった場合は、上記で述べた対応を参考に、毅然とした態度で対応してください。

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