マンションの損害賠償責任:区分所有法9条と民法717条の違い

区分所有法9条と民法717条の違いについて教えてください マンション管理士のある2つの問題を解いていて理解に苦しむ点がありましたので教えてください。 一つ目の問題が不法行為の問題で、 マンション(管理組合甲)のA所有の部屋をBが賃借し居住していて、ベランダの外壁タイルが経年劣化ではがれ落ち、通行人が怪我をしました。この場合、損害賠償責任を負うのは、区分所有者全員であり、占有者Bに責任はないと解答の解説がありました。解説には根拠として、建物の設置・保存に瑕疵があることにより他人に損害を生じたときはその瑕疵は共用部分の設置・保存にあるものと推定する(区分所有法9条)とあります。 区分所有法9条は、瑕疵があった部分がどこか、または専有部分、共用部分のいずれに当たるのか不明な場合等において、その瑕疵は共用部分に係るものと推定する規定とのことですが、この問題の場合、難しく考えず、ベランダ=共用部分だから責任を負うのは区分所有者全員との判断で良いでしょうか。この理解で2つめの問題でつまずきました。 二つ目の問題が、 甲マンションの区分所有者Aが202号室(Aが専用使用権を有するベランダを含む)をBに賃貸していて、そのBの部屋に知人Cが遊びにきており、ベランダの手すりに掴まったところ手すりと一緒に落下しました。原因は、ベランダの留め金部分の支持力の不足によるものでした。 私は、一つ目の問題と同様、ベランダ=共用部分で起きた事故であるから、責任は区分所有者全員が取り、Bには損害賠償責任が無いと判断しました。 が、解説を見ると、Bはベランダの直接占有者であるから、損害発生を防止するのに必要な注意をしていたことを証明できなければ賠償責任を負うとあります。また、Aもベランダの間接専有者として責任を負うとあります。さらに、区分所有者全員はベランダの所有者として責任を負うとあります。 ここでお伺いしたいのが、上の二つの問題の違いと、もう一つ、民法717条では責任の所在は1占有者2所有者ですが、二つ目の問題の場合、AとBと区分所有者全員が責任を負うのでしょうか。その場合、民法717条でいうところの占有者にAとBが該当し、無過失責任の所有者に区分所有者全員が該当するのでしょうか?

マンションにおける損害賠償責任:区分所有法9条と民法717条の解説

マンションにおける損害賠償責任は、複雑で、区分所有法9条と民法717条の理解が不可欠です。質問にある2つのケースを比較することで、それぞれの法律の適用と責任の所在を明確にしていきましょう。

ケース1:外壁タイルの落下事故

問題点:通行人が負傷

マンションの外壁タイルが落下し、通行人が怪我をしたケースです。この場合、区分所有法9条が適用されます。同条は、「建物の設置若しくは保存に瑕疵があることにより他人に損害を生じたときは、その瑕疵は共用部分の設置若しくは保存にあるものと推定する」と規定しています。

区分所有法9条の解釈

この条文は、瑕疵のある部分が共用部分か専有部分か不明な場合、まずは共用部分の瑕疵と推定するというものです。ベランダの外壁タイルは通常、共用部分に属します。そのため、このケースでは、タイルの老朽化という瑕疵が共用部分にあると推定され、区分所有者全員に損害賠償責任が発生します。

占有者Bの責任

占有者Bは、この事故において直接的な責任を負いません。なぜなら、タイルの落下は、Bの行為や管理に起因するものではなく、建物の老朽化という構造的な問題によるものだからです。

ケース2:ベランダの手すり落下事故

問題点:ベランダの手すりと共に落下

こちらは、ベランダの手すりが落下し、来訪者が負傷したケースです。このケースでは、民法717条区分所有法の両方が関わってきます。

民法717条の適用

民法717条は、「土地又は建物の所有者又は占有者は、その土地又は建物から第三者に損害を生じたときは、その損害を賠償する責任を負う。」と規定しています。この条文は、所有者と占有者の両方に責任を負わせる可能性を示唆しています。

責任の所在:所有者、占有者、そして…

* 区分所有者全員(所有者):ベランダは共用部分の一部であるため、区分所有者全員は建物の所有者として責任を負います。ただし、過失がなければ責任は限定的です。
* A(間接占有者):Aは202号室の所有者であり、Bに賃貸しているため、間接占有者として責任を負う可能性があります。ベランダの維持管理に不備があった場合、責任を問われる可能性があります。
* B(直接占有者):Bはベランダを直接使用しているため、直接占有者として責任を負う可能性があります。損害発生を防止するのに必要な注意を怠っていたと認められた場合、責任を負うことになります。

区分所有法との関連

区分所有法は、共用部分の維持管理について、区分所有者全員に責任を負わせます。しかし、このケースでは、手すりの不備は、管理組合の適切な維持管理の欠如が原因である可能性が高いです。そのため、管理組合にも責任の一端があると言えるでしょう。

ケース1とケース2の違い:瑕疵の発生場所と責任の所在

ケース1とケース2の大きな違いは、瑕疵の発生場所と責任の所在にあります。

ケース1では、瑕疵(外壁タイルの老朽化)は共用部分にあり、その責任は区分所有者全員に帰属します。一方、ケース2では、瑕疵(手すりの留め金部分の支持力不足)は専有部分(ベランダ)にあり、その責任は所有者(A)、占有者(B)、そして区分所有者全員に及ぶ可能性があります。

専門家の視点:弁護士からのアドバイス

マンション管理士試験対策において、これらのケースを正確に理解することは非常に重要です。しかし、実際の損害賠償請求においては、個々の事案の状況、証拠、専門家の意見などを総合的に判断する必要があります。専門家(弁護士など)に相談することで、より正確な法的判断を得ることが可能です。

具体的なアドバイス:マンション管理組合の役割

マンションの安全を確保するためには、適切な維持管理が不可欠です。管理組合は、以下の点に注意すべきです。

  • 定期的な建物点検の実施:老朽化の兆候を早期に発見し、適切な修繕を行う。
  • 修繕積立金の適切な積立:修繕費用を確保するため、計画的な積立を行う。
  • 専門家への相談:必要に応じて、建築士やマンション管理会社などの専門家に相談する。
  • 規約の明確化:共用部分と専有部分の明確な定義、維持管理責任の明確化を行う。

まとめ

区分所有法9条と民法717条は、マンションにおける損害賠償責任を規定する重要な法律です。それぞれの条文の理解と、具体的なケースへの適用を正確に行うことが重要です。専門家のアドバイスを求めることも有効な手段となります。

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