ショートステイ利用限度日数超過とケアプラン:認知症高齢者の介護における課題と解決策

ショートステイの利用限度日数をオーバーして1ヶ月滞在するケアプランを作成する事はよくありますか? 認知症(独居)で要介護2なので支給限度額は19,480単位です。現在、訪問介護(2回/1日)を週6回、3回/1日を週1回利用してます。1ヶ月の支払金額は19,480円前後で,2万円を超過する月もあります。 ■単位数単価が今年の4月から「10」から「10.21」に変更になった為、支払い金額が支給限度額の19,480円を超える月がありますが、これは不正請求ではありませんか?※「10」で計算すれば、ギリギリ19,480円以内なのですが。 ■ケアマネからショートステイ利用の提案があり、19,480単位/1月を超過すると、それ以降は全額自己負担になるのは知ってます。 利用限度超過日数を全額自己負担し、31日間ショートステイ利用するケアプランを作成する事はよくある事ですか? ■要介護2は20日間滞在が限度だそうで、その時点で19,480単位を使い切ってしまい、残り10~11日間は全額自己負担となり、経済的負担が大になります。 ■平均650単位/1日を利用してるので、650単位/1日×10割負担×残り11日=71,500円(推測) ※19,480円(20日間のショートステイ)+71,500円(11日間の訪問介護)=90,980円もかかります。 ※90,980円には食事代と滞在費は含まれませんから、さらに多額の費用がかかります。 認知症になってから5年後(つい最近)、紙オムツを使用するようになり、不快感のせいですぐ脱いでしまい、トイレやそれ以外の部屋を便で汚してしまい「おそらくヘルパー達から、もう世話ができないのでショートステイを」という話がでたのだと思います。 紙オムツの始末や便で汚れた部屋の清掃はヘルパーの得意な仕事だと思いますし、素人の私でも行える内容ですが、時間的余裕がないせいでヘルパー達は困ってるのでしょうか? 私(近くに住む親戚です)は、最近になって病気(慢性腎不全が進行した尿毒症)からくる下痢や軟便が原因で、部屋等を汚すと考えてるので、下痢や軟便の原因を病院で検査してもらう事を強く希望してます。何故、病院でなくショートステイをすすめるケアマネの気持ちが理解できません。 3ヶ月前まではデイサービスを「1回/毎週」利用しており、別の理由でお断りしたので4,000~5,000単位余るはずなのですが、翌月から単位数の大きなサービスの回数を増やしたようにして、請求金額はデイサービスをお断りした後も変わらず19,480単位/1月前後の請求が継続してる事に私は納得できません。 ケアマネは「訪問介護事業所の収入を減らしたくない」という考えが過去のケアプランを見てもよくわかります。家族(介護に関して無知な実子)が要求してないサービスを半ば強引に増やしました。 ※ちなみにこのケアマネは私が家族なら、様々な理由でとっくの昔に契約解除してる位、面倒見が悪いのですが、実子が気が良すぎるので、ケアマネの言いなりになってる状況です。 認知症になると下痢や軟便になるという話は聞いた事がないので、ショートステイより病院での検査・治療を優先したいのですが、ケアマネは早く担当から逃れたいのかショートステイの提案をしてきます。 ※一度、慢性腎不全からくる肺水腫で救急車を呼んだ経験があるので責任をとりたくないのでしょう。 食欲不振・異常な疲れ・皮膚のかゆみ等は尿毒症の初期症状ですが、主治医が尿毒症とまだ認めないので困ったものです。 他の病院では尿毒症の疑いもあると言われたのに・・・ 長くなりましたが・・・とりあえず、 ■ショートステイの利用限度日数をオーバーしてケアプランを作成する場合はよくある事なのかお答え願います。補足結論として「区分支給限度額オーバーのプラン作成はありえない」ですね? それでは,残りの10~11日間の紙オムツや便の始末は誰がするのでしょうか? ヘルパーが無理なら家族が面倒を見るのが常識と思いますが、家族は遠方に住んでおり「10日間も来られない」話です。 私の推測は「ケアマネは親の面倒は実子がするのが当たり前」と思って,月に1回しか来ない実子に「もっと頻繁に来て親の介護をしろ!」と訴えてる感じです。 老健や特養はすぐ入所できませんから。 以前、小規模多機能ホームの話もありましたが,ホーム職員は安否確認と簡単な清掃しか行わないので独居の場合は問題外でした。 これは「実子に親の介護をして欲しい」と言わんとばかりの提案でした。 ちなみに,ケアマネは訪問介護事業所とは別の居宅介護支援事業所の人ですが,今年の4月の法改正で訪問介護事業所の経営が苦しい事を知っており,利用者より事業所の経営をさらに優先してると感じます。 病気で入院だと,少なくともケアマネのケアプラン作成代がなくなりますから,入院よりショートステイをすすめますよね? 今回のケアプランは「サービス利用票」の事で、既に今月(10月)分がありますから予定表ですね。

ショートステイ利用限度日数超過とケアプランに関する疑問への回答

まず結論から申し上げますと、介護保険制度において、支給限度額を超えるサービス利用を計画的に行うケアプランを作成することは通常ありません。 質問者様のケースで、ショートステイの利用限度日数(要介護2であれば20日程度)を超えて、残りの日数を全額自己負担で過ごすプランを作成することは、極めて稀であり、適切なケアプランとは言えません。 これは不正請求ではなく、単に現実的な経済的負担が大きすぎるプランだからです。

単位数単価変更と請求金額について

単位数単価の変更による支払い金額の増加は、不正請求ではありません。介護保険制度は、単価変更を反映して請求金額が変動することを前提としています。 「10」で計算した場合ギリギリ19,480円以内だったとしても、現在の単価「10.21」に基づいて請求されるのは当然です。

ショートステイ利用限度日数超過と経済的負担

要介護2の方のショートステイ利用限度日数は、施設によって多少異なりますが、概ね20日前後です。それを超える日数は全額自己負担となり、経済的負担が非常に大きくなります。質問者様の試算(約9万円)は、あくまで訪問介護部分のみの計算であり、ショートステイの宿泊費や食事代などを加えると、さらに高額になります。

ケアマネージャーの提案と真意

ケアマネージャーがショートステイを提案した背景には、いくつかの可能性が考えられます。

* **訪問介護ヘルパーの負担軽減:** 紙おむつ交換や排泄介助、清掃など、ヘルパーの負担が大きくなっている可能性があります。特に、認知症による徘徊や抵抗があると、ヘルパーは通常業務以上に時間と労力を費やすことになります。
* **安全確保の観点:** 認知症による徘徊や転倒などのリスクが高まっている場合、一時的に安全な環境で過ごせるショートステイは有効な手段です。
* **ケアマネージャーの業務軽減:** ご指摘の通り、ケアマネージャーが担当者変更を望んでいる可能性も否定できません。しかし、これは倫理的に問題のある行動です。
* **情報不足:** 尿毒症の疑いがあるにも関わらず、主治医がそれを認めていない状況では、ケアマネージャーが適切な判断を下すことが難しい可能性があります。

しかし、利用者の経済状況や意向を十分に考慮せず、限度日数を超えるショートステイを提案することは、ケアマネージャーとして不適切です。

解決策の提案:多職種連携と現実的なケアプラン

現状を改善するためには、以下のステップが重要です。

1. **主治医との連携強化:** 尿毒症の疑いについて、改めて主治医に相談し、検査・治療を受けることを強く求めます。下痢や軟便の原因が特定できれば、適切な対応が可能になります。必要であれば、セカンドオピニオンも検討しましょう。
2. **ケアマネージャーとの話し合い:** 現状のケアプランに対する不満や、経済的負担の大きさを明確に伝え、より現実的なプランを作成するよう依頼します。 ケアマネージャーの変更も検討すべきです。 介護保険サービスは、利用者の意思を尊重することが大前提です。
3. **訪問介護事業所との連携:** 訪問介護ヘルパーの負担軽減策を検討します。例えば、追加ヘルパーの派遣、専門的な研修を受けたヘルパーの配置などを検討しましょう。
4. **家族との連携:** 遠方に住む家族に、現状を説明し、協力体制を構築します。定期的な訪問や、一時的な介護支援など、できる範囲での協力を得られるよう相談しましょう。
5. **他の介護サービスの検討:** ショートステイ以外のサービス(デイサービス、小規模多機能型居宅介護など)を検討し、状況に応じて柔軟に組み合わせることで、より適切な介護サービスの提供が可能になります。

具体的なアドバイス

* ケアマネージャーとの面談を予約し、現状の課題と解決策について話し合います。記録を残すことを忘れずに。
* 他のケアマネージャーを紹介してもらうことを検討します。
* 介護保険サービスに関する相談窓口(市町村の介護保険課など)に相談し、客観的なアドバイスを求めます。
* 介護保険制度やサービス内容について、しっかりと理解を深めます。

専門家の視点

介護福祉士やケアマネージャーなどの専門家は、利用者の状況やニーズを的確に把握し、適切な介護サービスを提供する責任があります。 今回のケースは、ケアマネージャーの対応に問題がある可能性が高く、利用者と家族の意思を尊重し、経済的負担を考慮したケアプラン作成が求められます。 限度日数超過のショートステイは、例外的な状況を除いて、現実的ではありません。

まとめ

ショートステイ利用限度日数超過のケアプランは、通常作成されません。 まずは、主治医との連携強化、ケアマネージャーとの適切なコミュニケーション、そして家族や関係機関との連携を密にすることで、より適切で経済的な介護プランを構築することが重要です。 介護保険サービスは、利用者本位のサービス提供が基本です。 ご自身の権利を主張し、安心して介護を受けられるよう、積極的に行動を起こしましょう。

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