シェアハウストイレの水漏れトラブルと賠償責任:冷静な対処法と解決策

[至急!]シェアハウスのトイレ水漏れ。賠償義務の質問(長文)です。 数名でシェアハウス(改装した築20年程の一軒家)に住み、仲介業者無し、 運営管理会社(以下大家)と契約しています。 昨夜、共用の洋式トイレの水があふれ 階下の共用廊下に天井灯をつたいコップ10杯位漏れました。 水は全て拭きとり、外観は染みも生じてないです。 (住民の部屋への浸水無し、他にもトイレがあり1か所が不具合でも 最悪の事態は防げました) 以下状況です↓ 最初蓋を開けたら、トイレットペーパー1回分ほどプカッと浮いていて 「前の人の流し忘れ?」 と思い、流した途端溢れ出しとっさに横にあったバキュームするゴムの棒で 水を通そうとしましたがダメでした。 なのですぐ拭きとり始めましたが直後に1階の共用廊下の天井灯から 漏れ始め、大家さんに連絡し状況を話すと ・「そんな紙が浮いて詰まっているのに流したら逆流するにきまっている! 非常識極まりないですよ!電気からの水漏れなら電気工事もいるし 汚水だから(汚物は無しです)床板も天井も剥がして内部を綺麗にするから 何十万にもなるし払ってもらいます!」 ・「こちらが加入している保険での支払いは一切しない、 何故かってそれとこれとは別問題だからです。 あなたの保険で全額対応して下さい」 と言われました。 共用なのに私の前に使用した人や他住人への責任追及は無く タイミング悪くあたった私に全責任がまわってきました。 他の住人はそんなのおかしいと言いつつ巻き添え恐れて一緒に意見はしてくれません…。 まだ住み続ける予定で、保険でカバーできるならと 保険会社(入居時に保険加入がなく用心に自主加入した所)に 問い合わせたら 「物を落としたのに流したとか、力任せに部品を引き抜いたり、 故障の張り紙を無視して使用したならともかく、故意でも過失でもないので保険金は下りません。 普通大家が払うべき事ですよ、ご自身で交渉して下さい。 バキュームした事や水を流した事も過失じゃないので 個人賠償保険も同様の理由でおりない」 との事でした。 また、都庁都市整備課、賃貸経営の知人、消費者センター、知人の弁護士、 宅建協会に相談しても通常使用の範囲なので大家が払うべきと ほぼ同様の答えでした。 疑問なのは ①普通の賃貸でなく、最近増えたシェアという形態に どこまで賃貸の法令が適用され、どちらに支払い義務があるのか? シェアの法整備はまだまだ進んでいないと聞いた事あるのですが…。 ②(これが一番痛いところなのですが) 「最初に便座カバーを開けた時若干水位が高い気がしたのですが 流し忘れと思い水を流しました」 とポロっと最初の状況報告で言ってしまって言質をとられ 「流しただけなんて言い訳は通じない。気付いてたのだからそちら側の責任! 水位が高いと感じたとあなた確かに言いましたよね!」 と怒鳴られました。 とはいえ常識的にも流し忘れと思う様な水位で、 水が便座に届きそうだったとか大量の紙が浮いて詰まってそうだというのでは なかったのですが責任を認めてしまった発言になるのでしょうか? ③大家さんがお世話になっている業者が週明け対応予定ですが、 床と天井剥がして内部綺麗にしてトイレ詰まりも治したらいくらかかるでしょう? 何件かに見積もり依頼して、という事はなさそうです。 ④友人弁護士が詳しく聞いてやるよ、と言ってくれ、大家さんに 「専門的な決まり事になるとわからないので不動産に詳しい友人に電話で話して頂けますか?」 とお願いしたところ 「知らない人から電話かかっても今特に忙しいし出ないです。 電話はしないで下さい。話すなら事務所であなたも立ち会いのもとで対面で」 との事。 電話は無しで対面なら可って何か防衛策ですか? ⑤相談した所の回答を伝えたら 「そんな調べる様な事をなさるならもう訴えてくれても結構です! 安く済んで困らないように保険会社補償を提案したのに 全部新品に大規模に取り換えて高額にして請求する事だってできるんですよ!!」 と。 そこまで自信満々なんて法的に大家さんが有利な根拠があるのですか? ⑦「一番腹が立つのはあなたからの謝罪が一言もない!」と。 →ご迷惑おかけしすみませんと謝っていたのですが 聞き落としたのかそう言われました。 冷静になって欲しいのでもっと下手にでようかとも思ったのですが、 再度詫びたら完全に責任被されそうで怖いです。 後々また言質を取られるでしょうか? ⑧古い家なので前から詰まる事は何度かあって、浸水はなかった為 毎回業者でなく管理会社社員が来て直してました。 今回は誰も直さず業者に頼む気満々です。 高圧洗浄した事も開業2年間で無し。 これ幸いと全取り換えされる可能性ありますか? 長文お読み頂きありがとうございます。 怪我療養中で無職なので 保険も出ず、法でも守られず退去かもとか、 小額訴訟まで進むかと思うと本当に不安です。 ちなみに前にも設備壊したりとかでの常習犯で厳しくされてるとかではないです。 知識不足でお恥ずかしいのですが 週明けに業者点検で、見積もり出して支払い交渉との事で 今後の交渉の進め方等も含めて詳しい方のアドバイスを何卒お願い致します。

シェアハウスにおけるトイレ水漏れの責任と法的解釈

今回のケースは、シェアハウスという特殊な居住形態におけるトイレの水漏れトラブルであり、責任の所在が複雑です。しかし、基本的には民法上の賃貸借契約の原則が適用されます。 大家は、居住者の安全・安心を確保する義務(瑕疵担保責任)を負っており、共用部分であるトイレの維持管理責任も負っています。築20年の物件であること、過去にトイレの詰まりが何度か発生していたことなどを考慮すると、老朽化による設備不良の可能性が高いと考えられます。

① シェアハウスと賃貸法の適用範囲

シェアハウスであっても、賃貸借契約の基本的なルールは変わりません。民法や借地借家法が適用され、大家には修繕義務があります。シェアハウス特有の事情(複数入居者など)は、責任の所在を曖昧にするものではありません。

② 水位が高いことに気づいた発言の法的影響

「水位が高い気がした」という発言は、過失を認めた証拠として利用される可能性があります。しかし、それが「明らかに詰まっていると認識できた状態」ではなかったとすれば、完全に責任を負うとは言い切れません。重要なのは、あなたに故意や重大な過失があったかどうかです。単に水位が高いと感じただけで、すぐに詰まりを解消しようと努力したという状況を明確に説明することが重要です。

③ 修繕費用と見積もり

トイレの水漏れ修理費用は、漏水の範囲、原因、修理方法によって大きく異なります。天井や床の張り替えが必要であれば、数十万円規模になる可能性もあります。大家が一方的に業者を選定し、見積もりを取らないのは不自然です。複数業者に見積もりを依頼するよう強く要求しましょう。その際、見積もりの内訳を明確に示してもらい、不当に高額な請求がないか確認することが大切です。

④ 電話連絡拒否の意図

大家が電話連絡を拒否し、対面でのみ交渉に応じるのは、不利な発言や証拠を残さないための可能性があります。録音や録画を許可されていない限り、対面での交渉はリスクを伴います。弁護士を同行するなど、法的知識を持つ第三者の同席を検討しましょう。

⑤ 法的根拠と訴訟

大家の「訴えてくれてもいい」という発言は、法的根拠に基づいた自信からではなく、あなたを威圧する意図が含まれている可能性が高いです。故意や重大な過失がない限り、あなたは責任を負う必要はありません。しかし、訴訟に発展する可能性も否定できません。

⑥ 謝罪について

謝罪は、責任を認めるものではありません。状況説明と合わせて、「ご迷惑をおかけして申し訳ございません」と伝える程度にとどめましょう。過剰な謝罪は、かえって不利になる可能性があります。

⑦ トイレの老朽化と交換の可能性

過去の詰まり履歴と今回の浸水被害を踏まえ、トイレの老朽化が原因である可能性が高いと主張しましょう。高圧洗浄だけでは根本的な解決にならない可能性があり、トイレの交換が必要であることを訴えるべきです。

今後の交渉の進め方

1. **証拠の収集:** 漏水の様子を写真や動画で記録しておきましょう。また、過去のトイレ詰まりの履歴も記録しておくと有利です。
2. **弁護士への相談:** 弁護士に相談し、今後の交渉戦略を立てましょう。弁護士費用は、場合によっては大家に請求できる可能性もあります。
3. **複数業者への見積もり依頼:** 大家に複数業者に見積もりを依頼するよう強く要求しましょう。見積もりを比較することで、不当な請求を回避できます。
4. **書面での交渉:** 口頭でのやり取りは曖昧になりがちです。重要な事項は、書面で記録に残しましょう。
5. **交渉記録の保管:** メールや手紙などの交渉記録は、大切に保管しておきましょう。
6. **小額訴訟の検討:** 交渉がまとまらない場合は、小額訴訟を検討しましょう。

専門家の視点:不動産管理士の意見

不動産管理士の視点から見ると、今回のケースは大家側の責任が大きいと考えられます。共用部分の適切な維持管理は大家の義務であり、老朽化による設備不良は大家が責任を負うべきです。入居者であるあなたは、通常使用の範囲内で発生したトラブルに対して、過剰な責任を負う必要はありません。

まとめ

今回のケースは、シェアハウスという特殊な状況下でのトラブルですが、賃貸借契約の基本原則に基づいて冷静に対処することが重要です。過剰な責任を負わないよう、証拠を収集し、弁護士に相談するなど、適切な対応を心がけましょう。大家との交渉は、書面で行い、記録をきちんと残しておくことが大切です。

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