オール電化住宅の寒さ問題と消費者契約法:グレーゾーンを徹底解説

住宅トラブルで、消費者契約法について以下の内容が法に触れているかどうか教えてください。北東北の、ある工務店でオール電化住宅を新築しましたが、肝心の冬に寒くて住んでいられません。数年前の冬に入居してからというもの、2、3日様子をみたのですが家中の蓄暖が夕方頃になると冷たくなり、その時間から寝るまでの間、20度以下になる日もあり、施工業者に「寒いので見てくれ」と言ったら、家にきて、「1年目だからまだ柱が暖まっていないんでしょ、吹き抜けや間取りの関係で熱が上に逃げているのかも、暖かさの感じ方も個人差ありますし、まず、1年目ですから様子みてください」と言われました。その後や2年目も顔を合わせる度に寒いことを伝えましたが、気の利いた対応もないまま冬2シーズンを過ごしました。その年の春、本腰を上げて事務所に苦情申し立てにいったら、「お客さんの家の工法(内断熱)は我が工務店で、かつ本県で第1号の住宅工法です。」「私も建築前、この工法で(暖かくて)大丈夫なのか不安で色々問い合わせたりしました。」「オール電化だから部屋の温度何度以上なければいけないと言うのもないですし。」「契約前に「この造り(基礎断熱ではなく床下断熱)で大丈夫です。暖かいです。」「この蓄暖容量で大丈夫です。暖かいです。と言ったかはもう覚えていません。契約書にもそうゆうのは書いてないですし。でも、いつもうちでは(外断熱の場合)この計算で蓄暖の設置をしています。今までの経験上、これ以上の台数をつけると、他のお客様からも暑すぎると言われてきました。」と言われ、それでも納得いかない私は更に資料集めや勉強をし、同6月に再度話し合いの場をもうけたら、その場でやっと、「すいませんでした。」と謝ってくれました。原因は蓄暖の容量が圧倒的に少なかったことでした。では、皆さん。足りない物は足りない分を業者に無償で設置してもらえばいいのでは…と思うでしょう。そんな単純なことではないのです。【今回のポイント】1、契約前に私は追加料金を払ってでも蓄暖をもっと多く設置したいと伝えていたが大丈夫と拒まれたこと。2、耐震性についての説明はあったが、オール電化の性能については詳しい説明をされていないこと。簡単に「暖かいです。大丈夫です。」他少々…。3、建築前から第1号の工法を手がけるまでの間、住宅の性能に不安を感じていたにも関わらず、それをこちらに伝えないまま契約あるいは勧めたこと。4、自社のいつもの工法(外断熱)性能を元に、蓄暖の台数計算をしたところ、今回の新工法(内断熱)の性能にあわず、蓄暖が足りないことが判明したこと。

オール電化住宅の寒さ問題:消費者契約法の観点から

このケースは、住宅の性能に関する重大な瑕疵(かし)と、契約締結時の説明義務違反の可能性を含んでいます。消費者契約法は、事業者の優越的な地位を背景とした不公平な契約を規制する法律です。具体的に、質問者様のケースが消費者契約法に抵触する可能性がある点を以下に解説します。

1. 重要な事項の説明義務違反

契約前に蓄暖容量について相談したにも関わらず、「大丈夫です」と回答したにも関わらず、実際には容量が不足していた点は、重要な事項の説明義務違反に該当する可能性があります。消費者契約法では、事業者は消費者に契約内容について正確かつ十分な説明をする義務があります。特に、住宅のような高額商品、かつ、居住の快適性に直結する性能については、詳細な説明が求められます。

「暖かいです」「大丈夫です」といった曖昧な説明だけでは不十分であり、蓄暖容量の計算根拠、断熱性能との関係、想定される室温などを具体的に説明する必要がありました。特に、新工法であることを考慮すると、そのリスクや不確定要素についても説明する義務があったと言えるでしょう。

2. 瑕疵担保責任

蓄暖容量の不足によって、住宅が契約時の説明と著しく異なる状態であることは、瑕疵(かし)に該当します。瑕疵担保責任とは、売買契約において、売買された物に瑕疵があった場合、売主は買主に対し、修補、代替物提供、代金返還などの責任を負うものです。

このケースでは、工務店は蓄暖容量を増やすなどの修補義務を負う可能性が高いです。また、工務店が新工法の不安を認識していたにも関わらず、それを消費者に伝えず契約を勧めた点も、瑕疵担保責任の範囲内で問題視される可能性があります。

3. 不実告知

工務店が新工法への不安を認識しながら、それを消費者に伝えず契約を勧めた行為は、不実告知に該当する可能性があります。不実告知とは、重要な事実を故意に隠したり、虚偽の情報を伝えたりすることで、契約の相手方を欺く行為です。

この行為によって、消費者は契約を締結しなかった可能性があり、契約は無効となる可能性があります。

4. 契約解除と損害賠償請求

上記の点を総合的に判断すると、質問者様は契約解除と損害賠償請求を行うことができます。契約解除は、工務店に住宅の修繕をしてもらうことが不可能な場合や、修繕に多大な時間と費用がかかる場合に検討すべきです。損害賠償請求は、寒さによる精神的苦痛や、追加費用、時間的損失などを含めて請求できます。

具体的なアドバイスと解決策

では、具体的にどのような行動をとるべきでしょうか?

1. 証拠の収集

まず、契約書、メール、写真、動画など、全ての証拠を収集しましょう。特に、契約前のやり取りや、寒さに関する苦情を伝えた記録は重要です。

2. 専門家への相談

弁護士や建築士などの専門家に相談し、法的アドバイスを受けましょう。専門家は、証拠を精査し、最適な解決策を提案してくれます。

3. 内容証明郵便の送付

専門家のアドバイスに基づき、内容証明郵便で工務店に改善要求を行いましょう。内容証明郵便は、証拠として有効な文書です。

4. 裁判

交渉がうまくいかない場合は、裁判を検討しましょう。裁判では、専門家の証言や証拠を元に、判決が下されます。

専門家の視点:建築士の意見

建築士の視点から見ると、このケースは、断熱性能の不足が原因で、居住に適さない住宅が提供されたと判断できます。内断熱工法は、外断熱工法に比べて、断熱性能が低い傾向があります。そのため、蓄暖容量の計算には、外断熱工法とは異なる基準を用いる必要があります。工務店は、新工法であるにも関わらず、従来の工法に基づいて蓄暖容量を計算したため、不足が生じた可能性が高いです。

まとめ

オール電化住宅の寒さ問題は、消費者契約法の観点から、重要な事項の説明義務違反、瑕疵担保責任、不実告知の可能性があります。まずは証拠を収集し、専門家に相談して、適切な対応を検討しましょう。

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