エアコン設置費用と退去時の精算:賃貸借契約と民法608条

アパートにエアコンを取り付けたら エアコンつきというのも借りる理由の一つとなって、 ある部屋を借りました。しかし、いざ住み始めてみたら、 そのエアコンは壊れてました。壊れているということを貸主側は 契約時に教えてくれませんでした。 こっちとしては、エアコン付きをうたってる以上、まさか壊れてるとは 思ってなかったので、こっちからも壊れているかどうかを聞いたりは しませんでした。 で、仕方ないので、自分の出費で新しいエアコンを買って取り付けました。 買うという報告も、買ったという報告も貸主側にはしませんでした。 そしてアパートを引き払う時に、もしかしたらこのエアコンによる増加価値の分を お金としてちょっともらったりできるんじゃないかなぁと思ってました。 もともと部屋にはエアコンがあったけど、壊れていたのだからそれは無いも同じで、 こっちはそれを自分の出費で新しくしたのだから、明らかにプラスな物を 部屋に残していくことになると思ったからです。そんなに長く住んでいたわけではないので、 引き払う時点でも、そのエアコンは十分に機能する物でした。2年も経ってませんでした。 でも、そのことを言ってみたところ、何と返されたかは覚えてないですが、 「むしろ困る」みたいなことを言われました。 本当はこんなことされたら困るけど、仕方ないからこっちも涙を呑んでやろう みたいなことを言われました。 なぜ困るのか、理由は言ってたけど忘れました。でも、納得いかなかったのは覚えてます。 一体、どうして困るのでしょうか? 民法を勉強していて、 賃借人が目的物の価値を増加させるための費用を支出した場合は、 賃貸借終了時において、目的物の価格の増加が現存している限り、 賃貸人は、支出された費用または増加額のどちらかを賃貸人が 選択して支払わなければならない というのを読みました。それでエアコンの話を思い出したのです。 608条かなんからしいですが。 私はうまいこと言い包められたということなんでしょうか?

賃貸借契約とエアコンの設置費用

ご質問は、賃貸物件のエアコンが故障していたにも関わらず、契約時に告知がなく、借主が自己負担で新品に交換した後に退去する際に、その費用を貸主から請求できるかという点です。民法608条を根拠に検討されていますが、結論から言うと、必ずしも費用を請求できるとは限りません。

民法608条の解釈と適用上の注意点

民法608条は、「賃借人が目的物の価値を増加させるための費用を支出した場合は、賃貸借終了時において、目的物の価格の増加が現存している限り、賃貸人は、支出された費用または増加額のどちらかを賃貸人が選択して支払わなければならない」と規定しています。しかし、この条文の適用にはいくつかの重要な条件があります。

1. 賃借人の行為が「目的物の価値を増加させるため」であること

エアコン交換は、確かに物件の価値を高める可能性があります。しかし、それが「増加させるため」の行為と判断されるかは、状況によります。今回のケースでは、壊れたエアコンを交換したという行為は、あくまでも当初の契約状態(エアコン付き)を維持するための行為と解釈される可能性が高いです。価値の増加を目的とした改修ではなく、現状回復に近い行為と見なされる可能性があるのです。

2. 賃貸人の承諾がないこと

重要なのは、エアコン交換について、事前に貸主の承諾を得ていなかった点です。民法608条は、賃借人が一方的に費用を支出する場合の規定です。貸主の承諾を得ていれば、費用負担の合意が成立し、後々のトラブルを回避できます。今回のケースでは、無断で交換した点が、貸主が費用負担を拒否する根拠となっています。

3. 増加額の算定の困難さ

仮に、価値増加と認められたとしても、その増加額を正確に算定することは困難です。中古エアコンの価格、設置費用、経年劣化などを考慮する必要があり、貸主と借主の間で意見が食い違う可能性が高いです。

4. 貸主の事情

貸主が「困る」と言った理由としては、以下の可能性が考えられます。

* **物件の管理方針との不一致:** 貸主は、特定のメーカーや機種のエアコンを使用する方針を持っているかもしれません。借主が勝手に交換したことで、その方針が崩れてしまうことを懸念している可能性があります。
* **将来的な修繕計画との不整合:** 貸主は、近いうちに建物の改修やエアコンの全面的な交換を計画していた可能性があります。借主の交換によって、その計画に支障が出ることが懸念されます。
* **費用負担の公平性:** 他の居住者との公平性を考慮し、特定の居住者だけに費用負担を行うことに抵抗がある可能性があります。

専門家の視点:弁護士・不動産会社

この問題について、弁護士や不動産会社に相談することをお勧めします。彼らは、具体的な状況を踏まえて、民法608条の適用可能性や、貸主との交渉方法について的確なアドバイスを提供してくれるでしょう。

具体的なアドバイス

今後のトラブル回避のため、以下のような点に注意しましょう。

* **契約時に物件の状態をしっかり確認する:** エアコンを含む設備の状況を契約前に確認し、写真や動画で記録しておくことが重要です。故障している場合は、その旨を契約書に明記してもらうか、修理・交換の条件を明確にしましょう。
* **修繕・改修は事前に連絡する:** 物件の修繕や改修を行う場合は、必ず事前に貸主に連絡し、承諾を得ましょう。無断で行うと、費用負担を認められないだけでなく、契約違反となる可能性があります。
* **証拠をしっかり残す:** エアコンの故障状況、交換費用、領収書などをきちんと保管しておきましょう。これらは、後々の交渉において重要な証拠となります。
* **専門家への相談:** トラブルが発生した場合は、弁護士や不動産会社に相談し、適切な対応を検討しましょう。

まとめ

今回のケースでは、民法608条を根拠に費用を請求することは難しい可能性が高いです。しかし、契約前に物件の状態をしっかり確認し、修繕・改修は事前に貸主に連絡するなど、予防策を講じることで、このようなトラブルを回避できます。 不明な点や不安な点がある場合は、専門家に相談することをお勧めします。

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