アパート解体と弁護士対応:グレーゾーンを徹底解説

弁護士についての問題です。下に書く事は、証明できたら問題になったり、罪を問うたりできないのでしょうか? 弱者の味方のようなふりをして、過払い以外の案件は、調停や訴訟になるのを、自分が手間がかかるから嫌がり、費用対効果を持ち出すけど、本当は自分の労力対報酬を考えている。 私は、プロフィールのサイトにも載せてますが、自分の住んでいるアパートを、転売目的で買った新家主である有限会社の不動産屋に、壊されました。自分の部屋のギリギリまで壊され、自分の部屋と下の部屋と階段だけが残った状態です。部屋の位置が階段から一番近い所でした。 こうなる前に、私はある会に電話相談し、そこの電話で弁護士と話し、電話で話した人とは違う弁護士を紹介され相談もしていました。 電話の人は、アパートの保全ができると言っていたのに、実際に紹介された人はできないと言って、その先生と僕との法解釈の違いです、などと言ってました。 私は、そいつと会った時にある判例を見せていました。それがこれです。http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=35350&hanreiKbn=04 重い時表示されない時は、googleで「判例 2455」で他のサイトのが出ます。 事件番号 平成18年(ワ)2455 京都地方裁判所 です。 立ち退きに関して、住んでいる状態で、借家を壁一枚まで壊した事やその他荒っぽく立ち退かせようとした事で、訴え原告側勝訴してます。 保全できるかどうかは保全する権利によると地方裁判所の保全課で言われました。保全できないと言った弁護士は、住んでいる部屋以外には何も言えない、権利は無いと言ってました。しかし、侵害された権利があるからこの裁判では、損害賠償請求が認められたのだと思います。 保全する権利としては、生活権(人格権の一部)で、アパートを破壊するという生活妨害を止める仮処分申請できるはずではないか、と思います。 この会と関係ない裁判記録で調べた弁護士に聞いたら、「おかしいな、仮処分申請できるはずだけどな・・」と言われました。 その時は、よくわからなかったけど、考えてみれば、保全する権利がないのであれば、事件番号2455号は、原告側が敗訴してないとおかしいと思います。 この判例まで見せてたのに、のうのうと保全できない等と平気で言うなんて!!馬鹿にするにもほどがあると思います。嫌なら断ればいいのにそれさえしない。紹介した弁護士に話したら、保全してくれると”思います”と言うだけでした。他を紹介したりちゃんとやるように促したりしませんでした。補足こちらは、受任前提で紹介されたので、実際に処理を依頼するつもりでいましたが、受任するのは何回か何人かで合ってから、と言われたので 依頼してない状態です。だから、おそらく弁護士法違反も問えないと思います。 それで、余計腹が立つのです。弁護士職務基本規定や弁護士法のザルぶりに

アパート解体と弁護士の対応:問題点の整理

ご相談内容を整理すると、以下の3つの問題点が浮かび上がります。

1. **不動産会社によるアパート解体行為の違法性:** 新家主による一方的な解体行為が、居住者の生活権を侵害している可能性。
2. **弁護士の対応の不適切さ:** 適切な法的アドバイスや対応がなされず、相談者の権利擁護が不十分であった可能性。
3. **弁護士の対応による精神的苦痛:** 弁護士の対応によって、相談者が強い精神的苦痛を被っていること。

1.不動産会社によるアパート解体行為の違法性

まず、不動産会社によるアパート解体の行為が違法かどうかを検討する必要があります。 ご提示いただいた平成18年(ワ)2455号京都地方裁判所の判例は、居住者の承諾を得ずに借家を解体した行為が違法とされた事例です。 この判例と同様、貴方のケースでも、居住者の承諾を得ずに、居住空間を著しく侵害するような解体が行われたのであれば、違法となる可能性が高いです。

重要なのは、解体行為によって貴方の生活権(人格権の一部)が侵害されたかどうかです。 単に壁が壊されただけでなく、生活に支障をきたすレベルの被害を受けているのであれば、損害賠償請求が可能です。 具体的には、以下の点を証拠として集めることが重要です。

  • 解体工事の様子を撮影した写真や動画
  • 工事による騒音や振動、生活への支障に関する記録
  • 精神的苦痛に関する医師の診断書など
  • 賃貸借契約書
  • 家賃領収書などの居住の証明となる書類

これらの証拠を元に、弁護士に相談し、損害賠償請求を行うことを検討しましょう。

2.弁護士の対応の不適切さ

次に、弁護士の対応についてです。 弁護士は、依頼者に対して誠実かつ適切な法的アドバイスを行う義務があります。 ご自身のケースでは、最初の弁護士がアパートの保全が可能と述べたにも関わらず、紹介された弁護士が不可能と主張し、判例を示しても適切な対応がなかった点は、問題視できます。

しかし、受任していない段階であるため、弁護士法違反を問うのは難しい可能性が高いです。 弁護士法違反を問うには、弁護士との間に委任契約が成立している必要があります。 ただし、弁護士の対応に不適切な点があったことは事実であり、別の弁護士への相談を強くお勧めします。

3.弁護士の対応による精神的苦痛

弁護士の対応によって、精神的苦痛を受けたことは事実です。 この精神的苦痛についても、損害賠償請求の対象となる可能性があります。 ただし、弁護士の対応が不適切であったことを明確に示す証拠が必要になります。 例えば、弁護士とのやり取りの記録(メール、電話記録など)や、弁護士の対応によって精神的に苦しんでいることを示す証拠(医師の診断書など)を集めることが重要です。

具体的な行動計画

1. **証拠集め:** アパート解体に関する写真、動画、騒音記録、賃貸借契約書などを集めましょう。
2. **新たな弁護士への相談:** 複数の弁護士に相談し、セカンドオピニオンを得ることが重要です。 弁護士会などの紹介サービスを利用するのも良いでしょう。
3. **仮処分申請の検討:** 生活権の侵害を理由に、解体工事の差し止めを求める仮処分申請を検討しましょう。 これは緊急性を要する措置です。
4. **損害賠償請求:** 解体工事による損害(物的損害、精神的損害)の賠償を求める訴訟を検討しましょう。

専門家の視点:弁護士選びのポイント

弁護士選びは非常に重要です。 以下の点を考慮して、信頼できる弁護士を選びましょう。

  • 専門性: 不動産問題に強い弁護士を選ぶことが重要です。
  • 経験: 多くの同様の事件を扱ってきた弁護士を選びましょう。
  • 対応: 相談しやすい弁護士を選びましょう。 説明が分かりやすく、質問にも丁寧に答えてくれる弁護士が良いでしょう。
  • 費用: 弁護士費用についても事前に確認しましょう。

まとめ

今回のケースは、不動産会社による違法な解体行為と、弁護士の不適切な対応という二重の困難に直面している状況です。 しかし、諦めずに、適切な証拠を集め、信頼できる弁護士に相談することで、解決の糸口を見つけることができる可能性があります。 まずは、落ち着いて、一つずつ問題に対処していきましょう。 そして、決して一人で抱え込まず、専門家の力を借りることが大切です。

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