アパートのプランター撤去問題!大家の権限と借主の権利

ある日帰宅したら、部屋の前に置いていたプランターが捨てられ、自転車置き場に放置されていました。プランターの中身(植物と土)は、うちのゴミ箱に捨ててありました。 アパートの2階201に20数年住み続けています。結婚の時、親から譲り受けた植物を、先代の大家の了解を得た上で、部屋の前のスペースで育てていました。3年程前、大家の娘夫婦が1階101に越して来て「大家の家族なので、アパートの事で何かあったらいつでも連絡して下さい」との挨拶を受けています。 2013年9月、帰省から戻ったら、あるはずのプランターが全部無いので、1階に聞くと「捨てた」と。空になったプランターが自転車置き場に放置され、プランターに入っていた植物と土が、私達201のポリバケツの中に捨ててありました。2階に(謝罪のつもりらしい)来た大家の娘のダンナが「隣の202 が引越した後に来た清掃業者は自分たちの知り合いで、そのオジさんから201へ、プランターを捨てる事を伝えてくれる事になっていた。オジさんが伝えてなかった事を自分たちも初めて知った。だから、自分たちも被害者だ」と弁明。 ★じつは、隣の202は、事件発生2013年9月の1年以上前に引っ越しています★ 「人の物を勝手に捨てる権利は無い。隣の202が引越したのは 1年以上前のこと。1年以上前の事を今ごろ言うのはおかしい。というか、少なくとも、他人の物を捨てる時は、ひと言に相手に確認するのが常識だ」と問うても「自分たちも被害者だ」との1点張り。後日、大家(父親)が来て「子供たちも、もう30歳なので自分たちで解決しなさいと話し、子ども等からは問題は解決したと聞いている。捨てた物の弁償はできないので、家賃の1ヶ月分で相殺するのはどうか」と提案を受けました。 たかが植物。ですが、私にとっては遠い県へ一緒に嫁いで来た物なので愛着がありました。あるはずの物が突然何もない事に、自分で思う以上に気持ちがまいってしまったようです。5ヶ月かかって今年2月。ようやく大家に「1ヶ月分の家賃で相殺の提案に乗る」と伝えた所、「今さら何を言うんだ!もう終わった話だ!お前らはタカリか!」と罵声を浴びせられ「うちには弁護士が居るから裁判するなら、裁判するぞ!」と酷い発言。 今時の常識は「たとえ貸主の大家であっても借主の物は勝手に捨てられない。大家から借主への事前の説明が必要」というのが一般的な常識と思っていたのですが、違うのでしょうか? 大家の権限は何でも有りなのでしょうか? このような場合、借主は泣き寝入りするしかないのでしょうか? アドバイスをよろしくお願いいたします。

アパートにおけるプランター撤去問題:大家と借主の権利と義務

長年住み慣れたアパートで、大切に育てていたプランターが一方的に撤去されたという、非常に残念な出来事ですね。 このケースは、大家の権限と借主の権利、そして適切なコミュニケーションの重要性を改めて考えさせる事例です。 まずは、冷静に状況を整理し、今後の対応について考えていきましょう。

大家の権限と借主の権利:法律的な観点

結論から言うと、大家には、借主の承諾なく私物を勝手に処分する権利はありません。 これは民法上の「所有権」と「不法行為」の観点から明らかです。 借主の所有物であるプランターを、大家またはその代理人が勝手に処分した行為は、不法行為に該当する可能性が高いです。

民法における所有権

民法では、所有者は自分の財産を自由に使用、収益、処分する権利(所有権)を有しています。 大家は建物の所有者ですが、借主の私物であるプランターの所有権は借主にあります。 したがって、大家が借主の承諾なくプランターを処分した行為は、所有権の侵害にあたります。

不法行為と損害賠償請求

大家の行為によって、借主は精神的苦痛やプランターの損失という損害を被っています。 これは、大家の不法行為に基づく損害であり、損害賠償請求を行うことができます。 損害賠償の額は、プランターの価格や借主の精神的苦痛などを考慮して算定されます。 長年育ててきた植物への愛着を考慮すると、金銭的な賠償だけでは不十分と感じるかもしれません。

大家の主張の不備と不適切な対応

大家の娘夫婦および大家自身の対応には、多くの問題点が見られます。

* 事前の連絡不足: プランターを撤去する前に、借主であるあなたに連絡を取って撤去の意思を伝えるべきでした。これは、最低限のマナーであり、法律上の義務でもあります。
* 不正確な情報: 隣の住人が引っ越した後に清掃業者に依頼したという説明は、事実と異なる可能性が高い(隣の住人が1年以上前に引っ越している)ため、信用性に欠けます。
* 不適切な弁明: 「自分たちも被害者だ」という弁明は、責任転嫁であり、問題解決にはなりません。
* 威圧的な態度: 家賃の相殺提案を拒否し、さらに「タカリ」や「裁判するぞ」といった発言は、不当な圧力であり、許される行為ではありません。

具体的なアドバイス

現状では、大家との話し合いは難航しているようです。 以下のステップで対応することをお勧めします。

1.証拠の収集

* プランターの写真や動画:撤去されたプランターの状態、植物の状態などを記録した写真や動画があれば、証拠として有効です。
* 証言:近隣住民など、プランターの存在や撤去の様子を目撃した人がいれば、証言を得ましょう。
* 賃貸契約書:契約書に、プランターの設置に関する記述があれば、有利な証拠となります。

2.内容証明郵便の送付

大家との話し合いがうまくいかない場合は、内容証明郵便で、損害賠償請求の意思を明確に伝えましょう。 内容証明郵便は、送付内容が確実に相手に届いたことを証明できるため、法的証拠として有効です。 内容証明郵便には、以下の点を明確に記載しましょう。

* 損害の内容(プランターの価値、精神的苦痛など)
* 損害賠償の金額
* 支払期限

3.弁護士への相談

内容証明郵便を送付しても解決しない場合は、弁護士に相談することをお勧めします。 弁護士は、あなたの権利を保護し、大家との交渉や訴訟手続きを支援します。 専門家の助言を得ることで、より効果的な解決策を見つけることができるでしょう。

4.裁判

弁護士の助言に基づき、裁判を起こすことも検討しましょう。 裁判では、証拠に基づいて、大家の責任を問うことができます。

インテリアにおける植物の役割と配慮

今回の件は、植物をインテリアに取り入れる際の配慮についても考えさせられます。 植物は、お部屋の雰囲気を明るくし、リラックス効果をもたらすなど、インテリアにおいて重要な役割を果たします。 しかし、アパートなどの集合住宅では、以下のような点に注意が必要です。

* 共有部分への影響: プランターの設置場所や大きさ、植物の種類によっては、共有部分に影響を与える可能性があります。 事前に大家に確認し、許可を得ることが重要です。
* 管理の容易さ: 植物の成長や手入れには、ある程度の時間と労力が必要です。 管理が行き届かずに、周囲に迷惑をかけることのないよう、注意しましょう。
* アレルギー: 植物によっては、花粉や香りが原因でアレルギー症状を引き起こす可能性があります。 近隣住民への配慮も必要です。

インテリアと植物選びのポイント

植物を選ぶ際には、お部屋の明るさや広さ、自分の生活スタイルなどを考慮することが大切です。 また、植物の種類によっては、水やりや肥料の頻度、剪定など、特別なケアが必要な場合があります。

* お部屋の明るさ: 日陰でも育つ植物や、日当たりの良い場所を好む植物など、お部屋の明るさに合った植物を選びましょう。
* お部屋の広さ: 大型の植物は、広いお部屋に適しています。 狭いお部屋では、小型の植物を選ぶのが良いでしょう。
* 生活スタイル: 忙しい生活を送っている人は、手間のかからない植物を選ぶのがおすすめです。

まとめ

今回のケースは、大家と借主の間に適切なコミュニケーションが不足していたことが問題の根本原因です。 大家には、借主の権利を尊重し、適切な対応をする義務があります。 借主も、共有部分への配慮や、大家との円滑なコミュニケーションを心がけることが重要です。 今後、同様のトラブルを避けるためにも、大家との良好な関係を築き、必要に応じて法律的な知識を身につけることが大切です。

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