住宅型有料老人ホーム職員の業務と法令遵守に関するQ&A

考え方が良く判らなくて悩んでいます。住宅型有料老人ホームへ伺う訪問介護職員として勤務しています。この有料老人ホームと訪問介護事業所は同じ株式会社が経営しています。時々施設と訪問の兼務というのもあります。以下、質問です ①上記のタイプの有料老人ホームに勤務する職員の業務内容に介護業務が含まれるのか(就業規則に特に謳われてないようです) ②この有料老人ホームの夜勤に仮眠時間が設定されてないけど労働基準法上問題はないのか(17時間連続勤務です) ③施設管理については施設職員の範疇であるのか、経営母体が同一であれば訪問介護事業所が行ってもよいのか ④訪問介護事業において訪問プラン以外に訪問職員が有料老人ホームの利用者の部屋に断りなく入ることは不法侵入にならないのか。(入所時の契約書に上記の点についての説明の記載なし) ⑤有料老人ホームにおける訪問入浴介助で、現在介護員一名で対応しているが問題ないのか(訪問入浴介護の場合介護員2名看護師1名 場合によって介護し2名の規定があった気がしますが、直接入浴介護に関わっていなくても館内に介護し看護師がいればよいのか) ⑥そもそも住宅型有料老人ホームとは ⑦生活保護の入居者がほとんどでありますが、生活保護費は入居費に当たり訪問介護の費用は介護保険の適用になるのでしょか ⑧株式会社が経営する入居施設と福祉法人の入居施設の大まかな違い 以上 よろしこ

住宅型有料老人ホーム職員の業務内容と法令遵守に関する疑問を徹底解説

住宅型有料老人ホームで働く訪問介護職員の方から、業務内容や労働時間、法令遵守に関する様々な疑問が寄せられました。一つずつ丁寧に解説していきます。

① 介護業務の範囲

就業規則に明記されていない場合でも、実際に行っている業務が介護業務に該当する可能性があります。 住宅型有料老人ホームでは、利用者の生活支援が重要な業務内容です。食事、排泄、入浴などの介助、生活空間の整理整頓、見守りなど、利用者の日常生活をサポートする行為は介護業務に含まれます。 就業規則に明記されていない場合は、雇用契約書や業務内容説明、日々の業務内容を記録した資料などを確認し、改めて雇用主と業務内容について確認することをお勧めします。曖昧なまま業務を続けることは、労働条件の不確定性を招き、トラブルの原因となる可能性があります。

② 夜勤における仮眠時間

17時間連続勤務で仮眠時間が設定されていないのは、労働基準法に違反する可能性が高いです。 労働基準法では、休憩時間を含め、1日の労働時間は原則8時間以内、週40時間以内と定められています。また、夜勤の場合でも、適切な仮眠時間(最低4時間程度)の確保が義務付けられています。 仮眠時間がない場合は、労働時間として扱われ、残業代が発生します。 労働時間や休憩時間に関する記録をきちんと残し、労働基準監督署などに相談することを検討しましょう。労働組合に加入している場合は、相談することをお勧めします。

③ 施設管理の責任

施設管理は、原則として有料老人ホームの運営責任者(施設職員)の範疇です。しかし、経営母体が同一であれば、訪問介護事業所が施設管理の一部を担うことは、必ずしも違法ではありません。ただし、業務委託契約などを明確に締結し、責任範囲を明確にする必要があります。 例えば、清掃業務の一部を訪問介護事業所が担当する場合、契約書に業務内容、責任範囲、料金などを明確に記載する必要があります。 無許可・無契約で施設管理を行うことは、トラブルにつながる可能性がありますので、必ず契約書を取り交わしましょう。

④ 訪問介護職員の部屋への立ち入り

訪問介護計画に含まれていない部屋への立ち入りは、利用者の同意を得ない限り、不法侵入に該当する可能性があります。 たとえ同じ法人内であっても、利用者のプライバシーは尊重されなければなりません。訪問介護計画に沿った業務を行うことが重要です。 入所時の契約書に記載がない場合でも、利用者への丁寧な説明と同意を得ることが不可欠です。 訪問前に必ず利用者へ訪問の目的と内容を伝え、同意を得るようにしましょう。 万が一、トラブルが発生した場合、記録を残しておくことが重要です。訪問記録には、訪問日時、訪問内容、利用者の反応などを詳細に記録しましょう。

⑤ 訪問入浴介助の人員配置

訪問入浴介助は、介護職員2名体制が原則です。利用者の状態によっては、看護師の同行が必要となる場合もあります。 直接入浴介助に関わっていなくても、館内に介護職員と看護師が常駐していれば問題ないというわけではありません。安全確保の観点から、最低2名の介護職員による対応が求められます。 人員配置が不足している場合は、事業所の上司に相談し、適切な体制を構築するよう働きかける必要があります。安全な介護サービスを提供するためには、人員配置の確保が不可欠です。

⑥ 住宅型有料老人ホームとは

住宅型有料老人ホームは、自宅のようなプライベート空間を確保しながら、介護サービスを受けられる施設です。一般的な特別養護老人ホームと異なり、医療行為は行いません。 利用者は、個室または二人部屋を借り、生活に必要な介護サービスを個別に契約します。 自立度の高い高齢者から要介護者まで幅広く受け入れていますが、重度の医療ケアが必要な方には適さない場合があります。 入居前に、施設の設備やサービス内容、費用などを十分に確認することが重要です。

⑦ 生活保護と介護保険の適用

生活保護費は、生活に必要な費用全般を支給する制度であり、住宅型有料老人ホームの入居費の一部または全部に充当できます。 一方、訪問介護サービスは、介護保険制度の適用を受けます。 生活保護を受けている利用者であっても、訪問介護サービスの利用には、介護保険の申請と自己負担が必要になります。 生活保護費と介護保険の適用範囲を明確に区別し、利用者への説明を丁寧に行う必要があります。

⑧ 株式会社と福祉法人の違い

株式会社と福祉法人の主な違いは、経営目的と運営形態です。 株式会社は、営利を目的とした企業形態であり、利益を追求することが主な目的です。 一方、福祉法人は、社会福祉事業を目的とした非営利団体であり、利益よりも社会貢献を重視します。 ただし、株式会社であっても、適切な運営体制と倫理観を持って社会貢献に努めることは可能です。 入居施設を選ぶ際には、経営形態だけでなく、サービス内容、職員の質、利用者の満足度などを総合的に判断することが重要です。 施設見学を行い、実際に職員や利用者と話をすることで、より具体的な情報を得ることができます。

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