マンション大家さん必見!敷金預かり証、礼金領収証、家賃領収書の発行と保管に関するQ&A

敷金の預かり証、および礼金・家賃の領収証について 当方マンションの大家です。不動産業者を介し部屋を賃借しています。 借主さんは不動産業者に敷金・礼金を支払い、それらから仲介手数料を相殺した残金が当方の口座へ支払われておりますが、この度借主さんから敷金の預かり証、および礼金の領収証を出して欲しいとの要望を頂きました。 これに対し、敷金の預かり証は仲介業者・貸主連名で作成することになりましたが、礼金は貸主名で領収書を出してくれとの事です。仲介業者は一時的に預かっただけですので、貸主が借主へ領収証を発行する事で宜しいですよね。またこの際領収書には収入印紙(幾ら?)は必要でしょうか? また月々頂戴する家賃ですが、銀行振り込みの場合互いの通帳が出入金のエビデンスになるとの理解で宜しいでしょうか。都度領収証を発行すると、またそこに収入印紙を貼らなければいけないので。 アドバイス頂けますと幸いです。宜しくお願いします。

敷金預かり証と礼金領収証の発行について

ご質問ありがとうございます。不動産賃貸における敷金預かり証と礼金領収証、そして家賃の領収に関するご質問ですね。一つずつ丁寧に解説いたします。

敷金預かり証について

敷金預かり証は、借主が預けた敷金を大家が確実に保管していることを証明する重要な書類です。ご質問にあるように、仲介業者を介して敷金が支払われた場合、仲介業者と大家の連名で発行するのが一般的で、適切な対応です。これにより、敷金の受け渡し状況が明確になり、トラブルを回避できます。預かり証には、以下の情報を必ず記載しましょう。

  • 借主氏名
  • 貸主氏名
  • 物件住所
  • 敷金金額
  • 預かり日付
  • 仲介業者名
  • 預かり証発行日付

礼金領収証について

礼金は、大家が借主に領収書を発行するのが一般的です。仲介業者はあくまで仲介役であり、礼金は大家の収入となるためです。そのため、大家名義で領収書を発行することで問題ありません。

収入印紙の貼付について

礼金領収証に収入印紙を貼付する必要があるかどうかは、礼金の金額によって異なります。国税庁のホームページなどで、最新の金額を確認してください。金額が一定額を超える場合は、収入印紙の貼付が義務付けられています。金額が低い場合は不要な場合もありますので、必ず確認が必要です。

家賃領収証について

銀行振り込みによる家賃の支払いについては、原則として双方の通帳の入出金記録がエビデンスとなります。そのため、都度領収書を発行する必要はありません。しかし、借主が領収書を希望する場合は、発行する必要があります。その際、収入印紙の貼付が必要かどうかは、家賃の金額によって異なります。礼金と同様に、国税庁のホームページなどで確認してください。

領収書作成時の注意点

領収書を作成する際には、以下の点に注意しましょう。

  • 日付:必ず日付を記載しましょう。
  • 金額:金額は数字と文字で両方記載し、間違いを防ぎましょう。
  • 宛名:借主の氏名を正確に記載しましょう。
  • 印鑑:必ず印鑑を押印しましょう。
  • 領収書控え:領収書を発行したら、必ず控えを保管しましょう。

専門家の意見

不動産賃貸に関する専門家(弁護士や不動産会社)に相談することで、より正確な情報を得ることができます。特に、複雑なケースやトラブル発生時には、専門家のアドバイスが不可欠です。

具体的なアドバイス

* 敷金預かり証と礼金領収証は、原本を借主へ渡し、控えを大切に保管しましょう。
* 領収書は、紛失しないよう安全な場所に保管しましょう。
* 家賃の支払い方法については、借主と事前に話し合い、合意を得ることが重要です。
* 不安な点があれば、不動産会社や専門家に相談しましょう。
* 記録をきちんと残すことで、後々のトラブルを未然に防ぐことができます。

まとめ

敷金預かり証、礼金領収証、家賃の領収に関する手続きは、法律や税法に則って行う必要があります。不明な点があれば、専門家に相談し、トラブルを避けるようにしましょう。 借主との良好な関係を維持するためにも、丁寧な対応を心がけることが大切です。

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